【社労士解説】脳梗塞後の高次脳機能障害で障害年金を受給するには

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伊藤社会保険労務士事務所

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結論

脳梗塞や脳出血の後遺症である「高次脳機能障害」は、記憶力や注意力の低下、感情のコントロール難などにより、日常生活や仕事に重大な支障をきたすため、障害年金の対象となります。

片麻痺などの身体的な障害と異なり、外見からは分かりにくいため、ご家族が「家庭内でのトラブルや手助けしていること」を医師に具体的に伝え、「精神の障害用」の診断書で適切に評価してもらうことが受給成功への最大の鍵となります。

この記事が向いている方

  • 脳梗塞後に「物忘れがひどい」「すぐ怒るようになった」などでお困りの方やご家族
  • 高次脳機能障害で障害年金がもらえるのか、等級の目安を知りたい方
  • 片麻痺と高次脳機能障害の両方があり、どう申請すればいいか悩んでいる方
  • 本人は「自分は大丈夫」と言っており、医師に実態が伝わらず焦っているご家族
  • 初診日や障害認定日の考え方(特例が使えるか)について知りたい方
  • 奈良県(奈良市やその周辺)で、脳血管障害に強い専門家を探している方

1. 脳梗塞後の高次脳機能障害で障害年金は受給可能?

脳梗塞、脳出血、くも膜下出血などの脳血管障害の後遺症として、手足の麻痺だけでなく、脳の認知機能にダメージを負う「高次脳機能障害」が残ることがあります。

  • 記憶障害: 新しいことが覚えられない、すぐ忘れる
  • 注意障害: 気が散りやすい、複数のことを同時にできない
  • 遂行機能障害: 計画を立てて行動できない、順序立てて作業できない
  • 社会的行動障害: 感情のコントロールが効かない、急に怒り出す

これらの症状によって日常生活や労働に著しい制限が生じている場合、うつ病などと同じ「精神の障害」として障害年金を受給することが十分に可能です。

2. 肢体の麻痺とは「別の診断書」が必要になる

脳血管障害の場合、片麻痺(肢体の障害)と高次脳機能障害(精神の障害)が合併しているケースが多々あります。

障害年金の審査においては、これらの障害は別々の基準で評価されます。そのため、麻痺についての「肢体の障害用」の診断書だけでなく、高次脳機能障害についての「精神の障害用」の診断書も取得し、2枚の診断書を提出して「併合認定(総合評価)」を受けることが非常に重要です。

「麻痺は軽いけれど、記憶障害が重い」という場合、肢体の診断書1枚だけで申請してしまうと、不支給や軽い等級で決定されてしまう大きなリスクがあります。

3. 高次脳機能障害の等級認定の目安(1級・2級・3級)

高次脳機能障害による障害年金の等級は、日常生活や就労における「他人の援助の必要度」によって決まります。おおまかな目安は以下の通りです。

等級 認定の目安となる状態(高次脳機能障害)
1級 高度の認知障害や行動障害があり、常に他人の援助がなければ日常生活が全く営めない状態。
2級 認知障害や行動障害により、金銭管理や買い物、薬の管理などの日常生活が一人では困難であり、家族などの援助が必要な状態。就労は困難。
3級 日常生活はある程度自立しているが、ストレス耐性が低く、就労においては「単純作業しかできない」「頻繁な声かけや確認が必要」など著しい制限を受ける状態。

※初診日に「国民年金」に加入していた場合は、障害基礎年金となるため「2級以上」に該当する必要があります。

4. 審査で重視される「日常生活能力」の評価

精神の診断書の裏面には、審査結果を大きく左右する「日常生活能力の判定」という7項目の評価欄があります。食事、清潔保持、金銭管理、通院と服薬、他人との意思伝達、対人関係、身辺の安全保持の7項目です。

よくある失敗:外見だけで「できる」と判断される

高次脳機能障害の方は、手足が動けば「自分で買い物に行ける」「食事もできる」ように見えます。しかし実際には「同じものばかり買ってくる」「火をつけっぱなしにする」といったトラブルが起きています。医師が表面的な動作だけを見て「できる」と評価してしまうと、審査に落ちてしまいます。「質的・実用的に一人で安全に行えているか」という視点で評価してもらうことが不可欠です。

5. 働きながらでも受給できる?就労時の注意点

高次脳機能障害を抱えながら、障害者雇用や一般雇用で復職されている方もいらっしゃいます。働きながらでも受給は可能ですが、審査官からは「働けている=症状が軽い」と誤解されやすいため注意が必要です。

就労している場合は、診断書や申立書で「職場での具体的な配慮」を強力に主張する必要があります。
「複雑な仕事は外してもらっている」「ミスがないか常に同僚がダブルチェックしている」「疲れやすいため時短勤務にしている」といった実態を証明できれば、3級(または2級)として認められる可能性が高まります。

6. 家族の証言が鍵!医師への「病歴・就労状況等申立書」やメモの活用

高次脳機能障害の最大の特徴であり、申請における最大の壁となるのが「ご本人の病識(自分が障害を負っているという自覚)の欠如」です。

本人は診察室で「何も問題ありません、一人でできています」と答えてしまうことがよくあります。そのため、同居するご家族のサポートと証言が受給の鍵を握ります。
医師に診断書を依頼する前に、ご家族が「家庭内で実際に起きているトラブルや、手助けしていること」を具体的なエピソードとしてメモにまとめ、医師に直接お渡しして実態を理解してもらうことが絶対に必要です。

7. 当事務所のサポート体制と強み

「奈良障害年金専門サポート みらい(伊藤社会保険労務士事務所)」では、脳血管障害の後遺症(高次脳機能障害や片麻痺など)による複雑な申請に圧倒的な強みを持っています。

当事務所が選ばれる理由

  • 元理学療法士の代表社労士が全件対応: 医療現場で30年以上、脳卒中患者様のリハビリに従事。高次脳機能障害の見えにくい症状や家族の苦労を深く理解しており、医師へ的確に伝える「参考資料(依頼状)」の作成を得意としています。
  • 併合認定の戦略的サポート: 麻痺と高次脳機能障害のどちらを主軸にするか、両方申請するかのベストな戦略を医学的・制度的視点からご提案します。
  • 完全成功報酬制(後払い): 万が一不支給となった場合、報酬はいただきません(※契約時の事務手数料税込2万2千円のみ頂戴しております)。
  • 地域密着の出張相談: 奈良市を中心とした奈良県全域で、ご本人やご家族の負担を減らす無料出張相談を実施しています。

▶ 当事務所の受給事例(高次脳機能障害での成功事例多数)はこちら

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8. よくある質問(FAQ)

Q1. 麻痺はないが物忘れや怒りっぽさがひどいです。高次脳機能障害だけで受給できますか?
A. はい、受給可能です。手足の麻痺がなくても、記憶障害や注意障害、社会的行動障害などによって日常生活や就労に著しい制限が生じていれば、精神の障害として障害年金の対象となります。
Q2. 脳梗塞から半年経ちました。すぐに障害年金の申請ができますか?
A. 脳血管障害による肢体の麻痺については初診日から半年で「症状固定」として特例で申請できる場合がありますが、高次脳機能障害(精神の障害)については、原則通り初診日から1年6ヶ月経過するまで待つ必要があります。
Q3. 高次脳機能障害で働きながら障害年金を受給することはできますか?
A. 可能です。ただし、一般枠でフルタイム勤務している場合は審査が厳しくなります。「単純作業しかできない」「周囲の頻繁な声かけや確認が必要」など、職場で受けている配慮を診断書や申立書で正しく証明することが重要です。
Q4. 高次脳機能障害の診断書は、どの科の医師に書いてもらうのですか?
A. 脳神経外科、神経内科、リハビリテーション科、または精神科の医師などに書いてもらうケースが多いです。特に高次脳機能障害の診断書(精神の障害用)の作成に慣れている医師にお願いするのが望ましいです。
Q5. 本人は「自分は大丈夫だ」と言って困っていることを医師に伝えません。どうすればいいですか?
A. 高次脳機能障害の特徴として、ご自身で障害の認識(病識)がないことがよくあります。そのため、ご家族が日常生活でのトラブル(火の消し忘れ、同じ物を何度も買う、怒りっぽくなった等)をメモにまとめ、診察時に医師へ直接渡して実態を伝えることが不可欠です。

9. まとめ|外見で分からないからこそ、丁寧な証明が必要

  • 脳梗塞後の高次脳機能障害は「精神の障害用」診断書を使用し申請する
  • 麻痺がある場合は「肢体の障害用」も用意し、併合認定を狙うのが鉄則
  • 本人の自覚がないことが多いため、家族からの「日常生活のトラブル報告」が重要
  • 働きながら申請する場合は、職場での細かな配慮や援助を証明する
  • 医師へ依頼する前に、実態をまとめた参考資料を準備することが受給への近道

10. ご相談について

高次脳機能障害の申請は、「本人が困っていないと言い張る」「医師が外見の動作だけを見て軽く診断書を書いてしまう」「麻痺とどちらで申請すべきか迷う」など、障害年金の中でも特に専門的なノウハウとご家族の負担が要求される分野です。

「うちの家族の場合、何級に該当しそうか」「医師にどうアプローチすればいいか」といったご不安について、元理学療法士の社労士が無料相談で個別にご案内しております。ご家族からのご相談も大歓迎ですので、無理をして一人で抱え込まず、まずは私たち専門家にお声がけください。

11. 無料相談のご予約方法

お電話・LINE・メールよりご相談ください。

ご家庭でどのようなトラブルが起きているかなど、簡単にお聞かせいただくだけで大丈夫です。

12. 監修者:伊藤 茂朗
社会保険労務士 / 伊藤社会保険労務士事務所(奈良障害年金専門サポート みらい)代表

障害年金専門社労士として、奈良市を中心に年間200件超えのご相談を受けている。元理学療法士として医療現場で脳血管障害の患者様のリハビリに30年以上従事した経験を活かし、高次脳機能障害や片麻痺などの障害年金申請に圧倒的な強みを持つ。見えにくい障害の実態を的確に捉え、医師へ伝えるための「参考資料作成」と「併合認定の戦略立案」を得意としている。

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「本人の自覚がないので、医師にうまく症状を伝えられない」
そんなお悩みは、医療知識を持つ障害年金専門の社労士にお任せください。
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投稿者プロフィール

伊藤 茂朗
当事務所では奈良市を中心に奈良県全域の障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。
相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みますので、具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。元理学療法士の代表社労士が真摯に対応いたします。
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