【社労士が解説】脳梗塞の失語症で障害年金を受給する条件

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伊藤社会保険労務士事務所

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結論

脳梗塞や脳出血の後遺症である「失語症」は、他者とのコミュニケーションが著しく制限されるため、障害年金の対象となります。

受給を成功させる最大のポイントは、失語症単独で申請するだけでなく、片麻痺などの身体的障害や高次脳機能障害がある場合は、それぞれの診断書を取得して「併合認定(総合評価)」を受けることです。言語聴覚士(ST)の評価を医師へ正確に伝え、コミュニケーションの困難さを証明することが重要です。

この記事が向いている方

  • 脳梗塞の後遺症で「言葉が出ない」「相手の言うことが理解できない」方やそのご家族
  • 失語症で障害年金がもらえるのか、等級の目安を知りたい方
  • 片麻痺と失語症の両方があり、どう申請すればいいか悩んでいる方
  • 働きながら失語症で障害年金を受給できるか不安な方
  • 症状固定の特例が失語症にも適用されるのか知りたい方
  • 奈良県(奈良市やその周辺)で、脳血管障害に強い専門家を探している方

1. 脳梗塞後の「失語症」で障害年金は受給できるのか

脳梗塞、脳出血、くも膜下出血などの脳血管障害により、脳の言語中枢がダメージを受けると「失語症」という後遺症が残ることがあります。失語症は「言葉が思い浮かばない(表出の障害)」だけでなく、「相手の言葉が理解できない(理解の障害)」、「文字が読めない・書けない」など、コミュニケーション全般に深刻な支障をもたらします。

この失語症は、障害年金において「音声・言語・そしゃくの障害」として扱われ、労働や日常生活に著しい制限が生じている場合は障害年金を受給することが可能です。

2. 審査の分かれ道!「音声・言語の障害」の認定基準

失語症の障害等級は、主に「他者との日常会話がどの程度成り立つか」によって判定されます。国が定めているおおまかな認定基準の目安は以下の通りです。

等級 認定の目安となる状態(失語症の場合)
2級 音声又は言語機能の著しい障害のため、家族など日常接する人以外とはコミュニケーションが全く成り立たない状態。
3級 音声又は言語機能の障害のため、日常会話が誰とでも互いに理解し合えない状態。(労働に著しい制限を受ける)

👉 注意ポイント: 「音声・言語の障害」の認定基準には、原則として1級は想定されていません。また、初診日に国民年金に加入していた方は「2級以上」でないと受給できないため、審査が非常にシビアになります。

3. 申請のタイミング:失語症に症状固定の特例は適用される?

脳梗塞による障害年金申請では、「初診日から6ヶ月経過後に症状固定と判断されれば特例で申請できる」という制度があります。
しかし、この症状固定の特例は、主に「肢体の障害(片麻痺など)」に対して認められやすいものです。

失語症(音声・言語の障害)については、発症から半年程度では言語機能の回復がまだ見込めるケースが多いと判断され、原則として特例は適用されず、初診日から1年6ヶ月経過する(障害認定日を迎える)まで待つ必要があるケースがほとんどです。

4. 【重要】失語症と片麻痺など複数の後遺症がある場合の「併合認定」

脳血管障害の場合、失語症単独ではなく、「右半身の麻痺」や「高次脳機能障害」などの複数の後遺症を合併しているケースが非常に多く見られます。

このような場合、失語症の診断書だけ、あるいは片麻痺の診断書だけで申請するのは非常に危険です。それぞれの障害に対応した複数の診断書を取得し、同時に提出して審査を受けることを「併合認定(へいごうにんてい)」と呼びます。

必要な診断書の組み合わせ例

  • 失語症: 「音声・言語・そしゃくの障害用」の診断書
  • 片麻痺: 「肢体の障害用」の診断書
  • 高次脳機能障害: 「精神の障害用」の診断書

単独では「3級相当」の症状でも、併合認定を受けることで「2級」に等級が引き上がる可能性があります。特に初診日が国民年金の方にとっては、この戦略が受給の成否を分けます。

5. 働きながらでも失語症で障害年金をもらえる?

失語症によるコミュニケーションの難しさを抱えながら、障害者雇用や一般雇用の職場で復職されている方もいらっしゃいます。働きながらでも受給は可能ですが、審査官からは「働けている=症状が軽い」と誤解されやすいため注意が必要です。

就労している場合は、診断書や「病歴・就労状況等申立書」で、職場での具体的な配慮を強力に主張する必要があります。
「電話応対や接客を免除してもらっている」「指示はすべて筆談や図解マニュアルにしてもらっている」「会議の内容が理解できないため、周囲のフォローが必須である」といった実態を証明できれば、3級(または2級)として認められる可能性が高まります。

6. 診断書を医師に依頼する前の必須準備

失語症の診断書(音声・言語・そしゃくの障害用)は、主に言語聴覚士(ST)が評価を行い、医師が記入するケースが多いです。しかし、ご本人が言葉でうまく伝えられないため、日常生活でのコミュニケーションの困難さが正しく評価されないリスクがあります。

家族のサポートが不可欠

ご本人の代わりに、ご家族が「実生活での不便さ」をメモにまとめ、医師や言語聴覚士へ手渡すことが重要です。

  • 「はい・いいえ」の返事はできるが、複雑な話は理解できていない
  • 買い物で店員に質問できず、必要なものが買えない
  • 電話の応対や、緊急時の助けを求めることができない

これらの実生活での「できないこと」を共有しておくことで、実態に即した適正な診断書を取得しやすくなります。

7. 当事務所のサポート体制と実績

「奈良障害年金専門サポート みらい(伊藤社会保険労務士事務所)」では、脳梗塞や脳出血の後遺症による複雑な申請に圧倒的な強みを持っています。

当事務所が選ばれる理由

  • 元理学療法士の代表社労士が全件対応: 医療現場で30年以上、脳卒中患者様のリハビリに従事。失語症や麻痺、高次脳機能障害が絡むケースでも、全体像を正確に把握し、最適な「併合認定の戦略」をご提案します。
  • 的確な「医師への依頼状」作成: 専門用語を交えながら、相談者様の実際のコミュニケーションの困難さを医師・STへ伝える参考資料を作成します。
  • 完全成功報酬制(後払い): 万が一不支給となった場合、報酬はいただきません(※契約時の事務手数料税込2万2千円のみ頂戴しております)。
  • 地域密着の出張相談: 奈良市を中心とした奈良県全域で、ご本人やご家族の負担を減らす無料出張相談を実施しています。

▶ 当事務所の受給事例(脳血管障害での成功事例多数)はこちら

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8. よくある質問(FAQ)

Q1. 失語症と構音障害の違いは何ですか?障害年金の扱いは違いますか?
A. 失語症は脳の言語中枢のダメージで「言葉が思い浮かばない・理解できない」障害、構音障害は口や舌の麻痺で「発音がうまくできない」障害です。どちらも「音声・言語・そしゃくの障害」として同じ診断書を用いて評価され、対象となります。
Q2. 失語症の診断書はどの科の医師に書いてもらえばいいですか?
A. 脳神経外科、神経内科、またはリハビリテーション科の医師に書いてもらうのが一般的です。実際の言語機能の評価は、リハビリを担当している言語聴覚士(ST)が行い、その結果を医師が診断書に記入するケースが非常に多いです。
Q3. 失語症だけで2級になることはありますか?
A. はい、あります。音声や言語機能に著しい障害があり、「家族など日常的に接する人以外とはコミュニケーションが全く成り立たない状態」であれば、失語症単独でも2級に認定される可能性があります。
Q4. 片麻痺は半年で特例申請できますが、失語症も半年で申請できますか?
A. 肢体の障害(片麻痺など)には初診日から半年経過後の「症状固定の特例」がありますが、失語症には原則としてこの特例は適用されません。原則通り初診日から1年6ヶ月経過するまで待ってから申請する必要があります。
Q5. リハビリを続けて少し話せるようになりましたが、受給できますか?
A. 日常会話において「相手の言っていることが理解しづらい」「言いたい言葉がすぐに出てこず会話が成り立たない」などの制限が残っていれば、3級相当として受給できる可能性があります。職場で受けている配慮などを正しく証明することが重要です。

9. まとめ|失語症の障害年金申請は「併合認定」と「実態の証明」が鍵

  • 失語症は「音声・言語の障害用」診断書を使用し、コミュニケーションの制限度で等級が決まる
  • 片麻痺などの肢体障害の特例(半年)とは異なり、原則1年6ヶ月待つ必要がある
  • 複数の後遺症がある場合は、複数の診断書で「併合認定」を狙うのが鉄則
  • 本人が言葉でうまく伝えられないため、家族からの「生活上のトラブル報告」が重要
  • 働きながら申請する場合は、職場での配慮(筆談、電話免除など)を必ず証明する

10. ご相談について

失語症の申請は、ご本人が「伝えたいのに言葉が出ない」というもどかしさを抱えているため、ご家族が間に入って医師や年金事務所とやり取りをしなければならず、想像以上の負担がかかります。また、「麻痺の特例時期と失語症の申請時期をどう合わせるか」など、専門的な判断が求められます。

「うちの場合、何級に該当しそうか」「併合認定をどう進めればいいか」といったご不安について、元理学療法士の社労士が無料相談で個別にご案内しております。ご家族からのご相談も大歓迎ですので、無理をして一人で抱え込まず、まずは私たち専門家にお声がけください。

11. 無料相談のご予約方法

お電話・LINE・メールよりご相談ください。

現在のお身体の状態や、コミュニケーションで困っていることについて簡単にお聞かせいただくだけで大丈夫です。

12. 監修者:伊藤 茂朗
社会保険労務士 / 伊藤社会保険労務士事務所(奈良障害年金専門サポート みらい)代表

障害年金専門社労士として、奈良市を中心に年間200件超えのご相談を受けている。元理学療法士として医療現場で脳血管障害の患者様のリハビリに30年以上従事した経験を活かし、失語症、片麻痺、高次脳機能障害など、複数の後遺症が絡む難易度の高い障害年金申請に圧倒的な強みを持つ。医療と制度の両面から、相談者様に最も有利な申請戦略(併合認定など)を提案している。

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投稿者プロフィール

伊藤 茂朗
当事務所では奈良市を中心に奈良県全域の障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。
相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みますので、具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。元理学療法士の代表社労士が真摯に対応いたします。
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