【社労士解説】双極性障害の障害年金診断書|躁とうつの波の記載ポイント

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伊藤社会保険労務士事務所

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結論

双極性障害(躁うつ病)で障害年金を受給するには、「精神の障害用」の診断書を使用します。

精神疾患の審査には血液検査のような客観的数値がないため、医師が作成する診断書の内容がすべてを決めることになります。特に、双極性障害特有の「躁とうつの気分の波」によって生じる日常生活の困難さやトラブルを、医師へ正確に伝え、診断書裏面の『日常生活能力の判定』に正しく反映してもらうことが、受給成功への最大の鍵となります。

この記事が向いている方

  • 双極性障害と診断され、障害年金の申請のために診断書を医師へ依頼する予定の方
  • 躁(そう)状態のときの行動が、審査で不利に書かれないか不安な方
  • 日常生活能力の判定で、「できる」と評価されてしまい等級落ちしないか心配な方
  • 働きながら申請する場合に、診断書に書いてもらうべき内容を知りたい方
  • 医師に自分の辛さをうまく伝える自信がなく、準備の仕方を専門家に聞きたい方
  • 奈良県(奈良市やその周辺)で、精神疾患の診断書に強い社労士を探している方

1. 双極性障害の診断書は「精神の障害用」を使用する

障害年金の診断書は、傷病の種類によって8つの様式に分かれています。双極性障害(躁うつ病)の場合は、うつ病や統合失調症などと同じ「精神の障害用(様式第120号の4)」を使用します。

精神の障害用の診断書は、身体障害の診断書のように関節の角度や筋力などの客観的な数値で評価することができません。そのため、「日々の生活でどの程度他人の手助けが必要か」「気分の波によってどれほど就労や社会生活に支障が出ているか」といった定性的な評価が、等級を決定づけることになります。

2. 審査で最も重要な「日常生活能力の判定」

診断書の裏面にある「日常生活能力の判定」という7項目の評価欄が、双極性障害の審査において最も重要なポイントとなります。

  • 適切な食事(配膳や片付け、栄養バランス)
  • 身辺の清潔保持(洗顔、入浴、着替え)
  • 金銭管理と買い物(計画的なお金の使い方)
  • 通院と服薬(規則的な通院、指示通りの服薬)
  • 他人との意思伝達等(自分の意思を伝える、他人の話を聞く)
  • 対人関係・協調性(他者とトラブルなく過ごせるか)
  • 身辺の安全保持・危機対応(事故や危険から身を守れるか)

【要注意】「一人暮らし」を想定した評価か?

これらの項目は、「単身(一人暮らし)で生活したと仮定した場合」にどの程度できるかを評価するルールになっています。家族と同居しており、「食事は作ってもらっている」「お金は管理してもらっている」という事実を医師に伝えていないと、「本人が自立してできている」と勘違いされ、不当に軽く評価されて不支給になる原因となります。

3. 【重要】躁とうつの「波」の伝え方(見栄を張らない)

双極性障害の最大の特徴である「気分の波(躁状態とうつ状態)」を医師へどう伝えるかが、診断書作成の成否を分けます。

診察室に入ったタイミングがたまたま「躁状態」や「軽躁状態」であったり、医師の前では気丈に振る舞おうとして「最近は元気です」「何でもできます」と見栄を張って答えてしまうことがよくあります。しかし、これをそのまま診断書に「症状が軽快し活動的である」と書かれてしまうと、審査官には「日常生活に支障がない(不支給)」と判断されてしまいます。

4. 躁状態における「トラブル」を客観的に伝える

躁状態のときの活動性は、「元気になって治った」わけではなく、「病気の症状」であることを医師と審査官に正しく理解してもらう必要があります。

診断書に反映してもらうべき「躁状態のトラブル」

  • 金銭管理: 高額な買い物を無計画にしてしまう、借金をしてしまう
  • 対人関係: 攻撃的・自己中心的になり、家族や職場で頻繁にトラブルを起こす
  • 行動の反動: 活発に動いた後、エネルギーが切れて激しいうつ状態(寝たきり)に陥る

これらのトラブルによって、「結果的に日常生活や社会生活が破綻している」という実態を診断書に記載してもらうことが、双極性障害で適正な等級を勝ち取るための極意です。

5. 医師に依頼する前の必須準備(メモの活用)

限られた診察時間の中で、双極性障害の複雑な波や、家庭内での困難さを口頭ですべて伝えることは不可能です。

診断書の作成を医師に依頼する際は、必ず「日常生活の困難さをまとめたメモ(参考資料)」を事前に作成し、診断書の白紙と一緒に医師にお渡ししてください。

メモに書くべき内容

ご本人の視点だけでなく、同居するご家族の視点から、「うつ状態で動けない日々にどれだけ手助けをしているか」「躁状態でどのようなトラブルが起き、家族がどう対処しているか」を具体的なエピソードとして記載することが、医師に実態を理解してもらう一番の近道です。

6. 就労している場合の診断書の注意点

双極性障害を抱えながら、障害者雇用や一般雇用で働いている方もいらっしゃいますが、「就労している」という事実だけで、審査では「症状が軽い」とマイナスに捉えられがちです。

働きながら申請する場合は、診断書の「就労状況」の欄に、職場でどのような配慮を受けてかろうじて働けているのかを詳細に記載してもらう必要があります。
「対人トラブルを防ぐため単独作業のみにしている」「気分の波が激しいため、頻繁な欠勤や早退が特別に認められている」「帰宅後は疲れ果てて食事もとらず寝たきりになる」といった実態が書かれていなければ、不支給になるリスクが高まります。

7. 当事務所のサポート体制と強み

「奈良障害年金専門サポート みらい(伊藤社会保険労務士事務所)」では、双極性障害をはじめとする精神疾患の申請において、圧倒的なサポート実績を持っています。

当事務所が選ばれる理由

  • 医学に強い専門社労士: 代表は元理学療法士として医療現場に30年以上従事。医師がどのような視点で診断書を書くかを熟知しており、双極性障害特有の気分の波や生活のしづらさを的確に伝える「医師への依頼状(参考資料)」の作成を得意としています。
  • ご本人とご家族の負担を最小限に: 複雑な申立書の作成や、年金事務所とのやり取りをすべて代行し、治療と休養に専念できる環境をお作りします。
  • 完全成功報酬制(後払い): 万が一不支給となった場合、報酬はいただきません(※契約時の事務手数料税込2万2千円のみ頂戴しております)。
  • 奈良県密着のサポート: 奈良市を中心に、体調が優れない方のための無料出張相談(最寄り駅近く等)にも対応しています。

▶ 当事務所の受給事例(双極性障害での成功事例多数)はこちら

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8. よくある質問(FAQ)

Q1. 診断書は現在の主治医に書いてもらうのですか?
A. はい、現在の症状を評価する診断書は、現在かかっている主治医に作成を依頼します。ただし、初めて病院を受診した「初診の病院」が別にある場合は、初診の病院で「受診状況等証明書」という別の書類を書いてもらう必要があります。
Q2. 躁(そう)状態で活発な時期があります。診断書にどう書かれればいいですか?
A. 躁状態のときは一時的に活動的になりますが、過度な浪費や対人トラブル、その後に来る激しいうつ状態への落差によって、結果的に日常生活が破綻している実態を記載してもらうことが重要です。「元気」と単純に評価されないよう注意が必要です。
Q3. 日常生活能力の判定で「できる」に丸をつけられてしまいました。不支給になりますか?
A. 多くの項目で「単独でできる」と評価されている場合、症状が軽いと判断され不支給や軽い等級になるリスクが非常に高まります。家族の援助があって初めてできている実態が反映されていない可能性が高いため、提出前に医師へ実生活の不便さを再度伝え、修正を相談することが重要です。
Q4. 働きながら申請する場合、診断書で気をつけることはありますか?
A. 就労している場合、「働けている=症状が軽い」と審査官に誤解されやすくなります。診断書の就労状況欄に、職場で受けている特別な配慮(単純作業のみ、頻繁な休憩など)や、仕事から帰宅した後の激しい疲労・寝たきり状態などを詳細に記載してもらうことが不可欠です。
Q5. 診断書を医師にお願いする際、直接うまく話せる自信がありません。
A. 限られた診察時間内で、口頭ですべての症状を伝えるのは非常に困難です。そのため、事前に「日常生活で困っていること」「家族に手伝ってもらっていること」をまとめたメモを作成し、診断書用紙と一緒に医師へお渡しすることを強くおすすめします。

9. まとめ|気分の「波」によるトラブルを正しく伝える

  • 双極性障害の診断書は「精神の障害用」を使用し、日常生活能力の評価が最重要
  • 「一人暮らし」を想定した評価であることを医師と認識合わせする
  • 診察室で見栄を張らず、うつ状態の辛さや躁状態のトラブルを隠さず伝える
  • 働きながら申請する場合は、職場の配慮事項を必ず記載してもらう
  • 医師へ依頼する前に、生活実態をまとめたメモ(参考資料)を準備する

10. ご相談について

双極性障害の気分の波に翻弄されながら、ご自身で複雑な年金制度を理解し、医師と適切なコミュニケーションを取り、実態に即した診断書を取得するのは、想像以上の精神的な負担が伴います。また、ご家族にとっても日々のサポートで疲弊されている中での手続きは非常に困難です。

「この診断書の内容で審査に通るか不安」「医師にどうメモを渡せばいいか分からない」といった疑問について、無料相談で個別にご案内しております。ご本人様からのお電話が難しい場合は、ご家族からのご相談も大歓迎ですので、無理をして一人で抱え込まず、まずは専門家にお声がけください。

11. 無料相談のご予約方法

お電話・LINE・メールよりご相談ください。

現在の症状や、日々の生活でご家族が手助けしていることなど、簡単にお聞かせいただくだけで大丈夫です。

12. 監修者:伊藤 茂朗
社会保険労務士 / 伊藤社会保険労務士事務所(奈良障害年金専門サポート みらい)代表

障害年金専門社労士として、奈良市を中心に年間200件超えのご相談を受けている。元理学療法士として医療現場に30年以上従事した経験を活かし、双極性障害・うつ病・統合失調症などの精神疾患をはじめ、幅広い傷病の障害年金申請や審査請求を強力にサポート。医師へ的確に実態を伝えるための「参考資料作成(依頼状)」を得意とし、適正な等級での受給に尽力している。

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投稿者プロフィール

伊藤 茂朗
当事務所では奈良市を中心に奈良県全域の障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。
相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みますので、具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。元理学療法士の代表社労士が真摯に対応いたします。
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