【社労士解説】双極性障害の障害年金|遡及請求(過去分)は可能か

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伊藤社会保険労務士事務所

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結論

双極性障害(躁うつ病)で障害年金の「遡及請求(過去分をさかのぼって請求すること)」を行うことは十分に可能です。条件を満たせば、最大5年分の一時金(数百万円)を受け取ることができます。

ただし、「障害認定日(初診日から1年6ヶ月後)から3ヶ月以内のカルテが残っており、当時の診断書を書いてもらえること」が絶対条件となります。当時「うつ病」と診断されていても問題ありませんが、気分の波でたまたま「躁状態」だった場合、診断書が軽く書かれて不支給になるリスクがあるため、慎重な手続きが必要です。

この記事が向いている方

  • 双極性障害で、過去にもらいそびれていた障害年金をまとめて請求したい方
  • 発症して数年経つが、当時は「うつ病」と診断されていたため遡及できるか不安な方
  • 障害認定日の頃は通院していなかったり、カルテが残っているか分からない方
  • 当時の自分が「躁状態」で元気だったため、審査に落ちないか心配な方
  • 「遡及請求」と「現在の請求(事後重症)」を同時に進める方法を知りたい方
  • 奈良県(奈良市やその周辺)で、難しい遡及請求に強い社労士を探している方

1. 障害年金の「遡及請求(そきゅうせいきゅう)」とは

障害年金は、原則として「初診日から1年6ヶ月経過した日(障害認定日)」の時点で、障害の等級に該当していれば受給する権利が発生します。
しかし、制度を知らずに何年も経ってから申請する場合、障害認定日の時点にさかのぼって、過去の年金(最大5年分)をまとめて請求することができます。これを「遡及請求(または障害認定日請求)」と呼びます。

2級や3級が認められた場合、数年分がまとまって振り込まれるため、数百万円の一時金となり、その後の治療や生活の大きな支えとなります。

2. 遡及請求を行うための絶対条件(カルテの壁)

遡及請求を行うためには、越えなければならない厳しい条件があります。それが「当時の診断書」です。

障害認定日から3ヶ月以内の記録が必要

過去にさかのぼって請求するためには、「障害認定日(初診日から1年6ヶ月後)から3ヶ月以内」に病院を受診しており、その当時のカルテの記録に基づいて作成された診断書を提出しなければなりません。

ここで多くの人がつまずくのが以下のケースです。

  • 当時の病院がすでに閉院している、またはカルテが破棄されている(保存期間5年の壁)
  • その3ヶ月間、たまたま通院を自己中断してしまっていた

もしこの期間のカルテが存在しない場合、残念ながら原則として遡及請求を行うことはできません。(※ただし、現在の状態での請求は可能です。詳しくは後述します。)

3. 当時「うつ病」と診断されていた場合の遡及請求

双極性障害の方から非常に多いのが、「障害認定日の頃はまだ『うつ病』と診断されていましたが、遡及できますか?」というご相談です。

病名が変わっても問題ありません

障害年金の制度上、「うつ病」と「双極性障害」は医学的に同一の病気(一連の経過)として扱われます。そのため、当時の診断名がうつ病であり、現在の診断名が双極性障害に変わっていたとしても、同じ病気による障害認定日として、全く問題なく遡及請求を行うことができます。

4. 双極性障害特有の壁「当時の気分の波(躁状態)」

当時のカルテが残っていても、双極性障害の遡及請求には特有のリスクが存在します。
それは、障害認定日(初診日から1年6ヶ月後)の前後が、たまたま「躁(そう)状態」や「軽躁状態」だった場合です。

「元気だった=症状が軽い」と誤解されるリスク

当時のカルテに「とても元気そうにしている」「活動的に外出している」と書かれていると、診断書の日常生活能力が高く(軽く)評価されてしまい、「当時の状態は等級非該当」として遡及分のみ不支給になってしまうケースがあります。
これを防ぐためには、医師に当時の状況を正しく振り返ってもらい、「活動的だったが、裏では浪費や対人トラブルを起こしており、日常生活は破綻していた」という実態をしっかり診断書に記載してもらう工夫が必要です。

5. もし遡及請求が無理でも「事後重症請求」がある

「カルテが破棄されていた」「当時は通院していなかった」「当時は症状が軽かった」などの理由で遡及請求ができない場合でも、障害年金を諦める必要はありません。

現在から受給を開始する「事後重症請求」

過去の請求ができなくても、「現在(申請日時点)」の症状が障害等級に該当していれば、現在の診断書を提出することで、申請した翌月分から年金を受け取ることができます。これを「事後重症請求」と呼びます。

通常、過去のカルテが残っている場合は、「遡及請求(過去分)」と「事後重症請求(現在分)」の2つの申請を同時に行います。これにより、万が一過去分が否認されても、現在分は確実にもらえるようにリスクヘッジを行うのが一般的な戦略です。

6. 当事務所のサポート体制と強み

「奈良障害年金専門サポート みらい(伊藤社会保険労務士事務所)」では、双極性障害の難しい遡及請求において、圧倒的なサポート実績を持っています。

当事務所が選ばれる理由

  • 医学に強い専門社労士: 代表は元理学療法士として医療現場に30年以上従事。過去のカルテの読み解きや、うつ病から双極性障害へ移行した経過の論理的な証明を得意としています。
  • リスクを抑えた同時請求の戦略: 遡及請求が通る見込みを正確に分析し、事後重症請求と合わせたベストな申請戦略を立てます。
  • 完全成功報酬制(後払い): 万が一不支給となった場合、報酬はいただきません(※契約時の事務手数料税込2万2千円のみ頂戴しております)。
  • 奈良県密着のサポート: 奈良市を中心に、体調が優れない方のための無料出張相談(最寄り駅近く等)にも対応しています。

▶ 当事務所の受給事例(双極性障害・遡及請求の成功事例多数)はこちら

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7. よくある質問(FAQ)

Q1. 障害認定日(1年6ヶ月後)の時は「うつ病」と診断されていました。遡及請求は可能ですか?
A. はい、可能です。障害年金の制度上、「うつ病」と「双極性障害」は医学的に同一の病気(一連の経過)として扱われます。そのため、当時の診断名がうつ病であっても、現在の双極性障害との因果関係が認められれば遡及請求を行うことができます。
Q2. 障害認定日の頃に通っていた病院がカルテを破棄していました。遡及請求できますか?
A. 障害認定日(初診日から1年6ヶ月後)から3ヶ月以内のカルテが存在せず、当時の診断書を取得できない場合は、原則として遡及請求を行うことはできません。ただし、その場合でも現在の状態を評価した「事後重症請求」として、申請した翌月分から受給することは可能です。
Q3. 遡及請求と現在の状態での請求は、同時に行うのですか?
A. はい、通常は同時に行います(遡及請求+事後重症請求)。「当時の診断書」と「現在の診断書」の2枚を提出し、万が一過去分の審査が否認されても、現在の状態が認められれば、申請した翌月分から確実に年金を受け取れるように手続きを進めます。
Q4. 遡及請求で最大いくらもらえますか?
A. 遡及できるのは法律で「最大5年分」と定められています。金額は初診日の年金制度や等級、家族構成によって異なりますが、2級や3級で数年分が認められた場合、数百万円の一時金として振り込まれるケースがあります。
Q5. 障害認定日の頃は躁(そう)状態で元気でした。不利になりますか?
A. 双極性障害で、障害認定日の時期がたまたま「躁状態」で活動的だった場合、当時の診断書が軽く評価され、遡及請求が不支給になるリスクはあります。当時の浪費や対人トラブルなど「元気に見えても日常生活が破綻していた事実」を医師にどう記載してもらうかが重要です。

8. まとめ|遡及請求は「当時のカルテ」がすべての鍵

  • 双極性障害でも、最大5年分さかのぼって年金を受け取れる可能性がある
  • 障害認定日(初診日から1年6ヶ月後)から3ヶ月以内のカルテが残っていることが絶対条件
  • 当時は「うつ病」と診断されていても、同一の病気として遡及請求できる
  • 当時の気分の波が「躁状態」だった場合は、診断書が軽く書かれないよう注意が必要
  • 過去分がダメでも、「事後重症請求」で現在の分から確実にもらう戦略が大切

9. ご相談について

過去のカルテを取り寄せ、当時の「うつ病」の診断と現在の「双極性障害」の関連性を論理的に証明し、さらに「遡及請求」と「事後重症請求」を同時に進める手続きは、障害年金の中でも極めて難易度が高く、ご自身やご家族だけで進めるのは大きな困難を伴います。

「私の場合は過去の分をもらえるだろうか」「カルテが残っているか調べる方法が知りたい」といった疑問について、無料相談で個別にご案内しております。ご本人様からのお電話が難しい場合は、ご家族からのご相談も大歓迎ですので、一人で悩まず専門家にお声がけください。

10. 無料相談のご予約方法

お電話・LINE・メールよりご相談ください。

初めて病院に行った時期や、その1年半後くらいに病院に通っていたかなど、簡単にお聞かせいただくだけで大丈夫です。

11. 監修者:伊藤 茂朗
社会保険労務士 / 伊藤社会保険労務士事務所(奈良障害年金専門サポート みらい)代表

障害年金専門社労士として、奈良市を中心に年間200件超えのご相談を受けている。元理学療法士として医療現場に30年以上従事した経験を活かし、双極性障害・うつ病などの精神疾患の難しい遡及請求(過去分請求)に圧倒的な強みを持つ。医療記録の緻密な分析と、医師へ的確に実態を伝えるための「参考資料作成」を得意とし、適正な等級での受給に尽力している。

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投稿者プロフィール

伊藤 茂朗
当事務所では奈良市を中心に奈良県全域の障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。
相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みますので、具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。元理学療法士の代表社労士が真摯に対応いたします。
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