【社労士解説】双極性障害の障害年金|2級・3級の認定目安

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伊藤社会保険労務士事務所

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結論

双極性障害(躁うつ病)による障害年金の認定(2級・3級)は、血液検査などの客観的な数値がないため、結果の大部分が医師の作成する「診断書」に左右されます。

特に、診断書裏面の「日常生活能力の判定」において、「単身(一人暮らし)で生活したと仮定した場合の困難さ」が正しく評価されること、そして気分の波(躁とうつ)によるトラブルの実態が審査官に伝わることが、適正な等級で受給するための最大の鍵となります。

この記事が向いている方

  • 双極性障害(躁うつ病)と診断され、障害年金の申請を考えている方
  • 自分の症状が2級と3級のどちらに該当しそうか、目安を知りたい方
  • 初診日が「国民年金」だったため、3級ではもらえないと聞き不安な方
  • 働きながらでも双極性障害で障害年金がもらえるのか知りたい方
  • 調子が良い時(躁状態)の行動が、審査で不利にならないか心配な方
  • 奈良県(奈良市やその周辺)で、精神疾患に強い専門家を探している方

1. 双極性障害(躁うつ病)で障害年金を受給する条件

双極性障害で障害年金を受給するためには、大前提として以下の「3つの要件」をすべて満たしている必要があります。

1

初診日要件

双極性障害の症状(最初はうつ状態や不眠などでも可)で、「初めて医師の診察を受けた日(初診日)」が特定・証明できること。

2

保険料納付要件

初診日の前日において、国民年金または厚生年金の保険料を一定期間以上納めている(または免除の手続きをしている)こと。

3

障害状態要件

障害認定日(原則として初診日から1年6ヶ月経過した日)、または現在において、国が定める「障害等級(1級〜3級)」に該当する状態であること。

2. 双極性障害における「2級・3級」の認定目安

双極性障害の障害等級は、主に「精神障害の認定基準」に照らし合わせて判定されます。国が定めているおおまかな基準と、日常生活状況の目安は以下の通りです。

等級 認定の目安となる状態
2級 気分の波により、対人関係や金銭管理などに大きな支障があり、日常生活が著しい制限を受ける状態。(家族の援助が必要で、労働により収入を得ることができない)
3級 日常生活はある程度自立しているが、気分の波により、労働が著しい制限を受ける状態。(就労において、単純作業のみや頻繁な休憩などの配慮が必要)

※1級は、常に他人の援助が必要で、一日中ベッドで過ごすような極めて重篤な状態が該当します。

3. 【重要】初診日の年金制度で対象等級が変わる

等級の目安を把握する上で、絶対に知っておかなければならないのが「初診日に加入していた年金制度」との関係です。

初診日の年金制度 受け取れる年金 存在する等級
国民年金
(自営業、専業主婦、学生など)
障害基礎年金 1級・2級
※3級はない
厚生年金
(会社員、公務員など)
障害厚生年金 1級・2級・3級

初診日に「国民年金」に加入していた方は、障害基礎年金となります。基礎年金には3級が存在しないため、症状が「2級以上」に該当しないと不支給になってしまいます。ご自身の初診日がどちらなのかを正確に把握することが、申請戦略の第一歩です。

4. 審査を左右する「日常生活能力の判定」とは

双極性障害の等級は、医師が作成する診断書(精神の障害用)の裏面にある「日常生活能力の判定」という項目が決定的な役割を持ちます。

これは、以下の7つの場面において「単身(一人暮らし)で生活したと仮定した場合」にどの程度できるかを医師が評価するものです。

  • 適切な食事(配膳や片付け、栄養バランス)
  • 身辺の清潔保持(洗顔、入浴、着替え)
  • 金銭管理と買い物(計画的なお金の使い方)
  • 通院と服薬(規則的な通院、指示通りの服薬)
  • 他人との意思伝達等(自分の意思を伝える、他人の話を聞く)
  • 対人関係・協調性(他者とトラブルなく過ごせるか)
  • 身辺の安全保持・危機対応(事故や危険から身を守れるか)

⚠️ よくある失敗: 家族と同居していると、「食事は親が作ってくれるから食べられている」状態を、医師が「自立して食事ができている」と勘違いして軽く評価してしまうことがあります。あくまで「一人暮らしならどうなるか」を基準に評価してもらうことが重要です。

5. 双極性障害特有の「波」をどう伝えるか

双極性障害の申請で特に難しいのが、躁(そう)状態とうつ状態の「波」を医師や審査官にどう正しく評価してもらうかです。

躁状態のときは一時的に活発になり「何でもできる」ように見えますが、その後に来る激しいうつ状態の落差や、躁状態での過度な浪費・対人関係のトラブルによって、長期的に見れば日常生活が大きく破綻しています。
診察時にたまたま調子が良いからといって「元気です」と答えてしまうと、不当に軽く評価されます。「調子の悪い時(うつ状態)」や「躁状態によるトラブルの実態」をメモにまとめて医師に伝えることが、適正な等級認定には不可欠です。

6. 働きながらでも2級・3級は認定される?

双極性障害の場合、「働いているから絶対に受給できない」というわけではありません。しかし、働き方(雇用形態)によって審査のハードルは劇的に変わります。

働き方の種類 審査への影響と受給の目安
就労継続支援(A型・B型) 福祉的就労であり、「援助がなければ働けない状態」と認められやすいため、2級に該当する可能性が十分にあります。
障害者雇用 障害に対する配慮が前提となっているため、審査において考慮されやすいです。症状により2級または3級の可能性があります。
一般雇用(フルタイム) 「健常者と同等に働けている=症状は軽い」と見なされ、原則として不支給になるリスクが極めて高いです。手厚い配慮の証明が必須です。

一般雇用であっても、「頻繁に欠勤している」「負担の軽い部署に回してもらっている」といった実態があれば、それを申立書等で強力に主張することで3級等に認められるケースはありますが、専門的な対策が必須です。

7. 当事務所のサポート体制と実績

「奈良障害年金専門サポート みらい(伊藤社会保険労務士事務所)」では、双極性障害をはじめとする精神疾患の申請において、圧倒的なサポート実績を持っています。

当事務所の強み

  • 医学に強い専門社労士: 代表は元理学療法士として医療現場に30年以上従事。医師がどのような視点で診断書を書くかを熟知しており、双極性障害特有の気分の波や生活のしづらさを的確に伝える参考資料を作成します。
  • ご本人とご家族の負担を最小限に: 複雑な申立書の作成や、年金事務所とのやり取りをすべて代行し、治療と休養に専念できる環境をお作りします。
  • 完全成功報酬制(後払い): 万が一不支給となった場合、報酬はいただきません(※契約時の事務手数料税込2万2千円のみ頂戴しております)。
  • 奈良県密着のサポート: 奈良市を中心に、体調が優れない方のための無料出張相談(最寄り駅近く等)にも対応しています。

▶ 当事務所の受給事例(双極性障害での成功事例多数)はこちら

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8. よくある質問(FAQ)

Q1. 双極性障害で3級に認定されるのはどのような状態ですか?
A. 日常生活はある程度自分でこなせるものの、気分の波(躁うつの繰り返し)によって、労働において著しい制限を受ける状態が3級の目安です。職場で「単純作業しかできない」「頻繁に休んでしまう」といった配慮が必要な状態が該当します。
Q2. 初診日が専業主婦でした。3級は受給できますか?
A. 初診日が専業主婦(国民年金)であった場合は「障害基礎年金」の対象となります。障害基礎年金には1級と2級しか存在しないため、3級相当の症状と判定された場合は不支給となってしまいます。受給には2級以上に認定される必要があります。
Q3. 躁(そう)状態で活発な時期があります。審査で不利になりますか?
A. 双極性障害の場合、躁状態の時は一時的に活動的になりますが、その後の激しいうつ状態への落差や、躁状態での浪費・トラブルによる悪影響が審査で評価されます。調子が良い時のことだけが切り取られないよう、波があること全体を医師に正しく伝えることが大切です。
Q4. 働きながらでも双極性障害で障害年金は受給できますか?
A. はい、可能です。ただし、一般雇用でフルタイム勤務をしている場合は「症状が軽い」と判断されやすく、審査が厳しくなります。働きながら受給するには、職場で受けている配慮(単純作業のみ、頻繁な休憩の許可など)をしっかり証明することが重要です。
Q5. 最初は「うつ病」と診断され、後から「双極性障害」に変わりました。初診日はいつになりますか?
A. うつ状態の症状で初めて医師の診察を受けた日(うつ病と診断された日や、その前に不眠等で受診した日)が、双極性障害の初診日として扱われます。病名が変わっても一連の病歴として扱われるため、一番最初の受診日を特定する必要があります。

9. まとめ|実態を正確に伝える準備が重要

  • 双極性障害の等級は、主に「日常生活能力の判定(単身を想定)」で決まる
  • 初診日が国民年金の場合は「2級以上」でないと受給できない
  • 躁状態の行動によるトラブルや、その後のうつの落差を医師に正しく伝えることが必須
  • 働きながら受給できるかは、雇用形態や職場での配慮の実態によって大きく変わる
  • 医師へ診断書を依頼する前に、日々の生活の困難さをメモ等でしっかり伝える準備が重要

10. ご相談について

双極性障害の気分の波に翻弄されながら、ご自身で複雑な年金制度を理解し、医師と適切なコミュニケーションを取り、実態に即した診断書を取得するのは、想像以上の精神的な負担が伴います。また、ご家族にとっても日々のサポートで疲弊されている中での手続きは非常に困難です。

「うちの場合、2級と3級のどちらに該当しそうか」「働いているけれど受給の可能性はあるか」といった疑問について、無料相談で個別にご案内しております。ご本人様からのお電話が難しい場合は、ご家族からのご相談も大歓迎ですので、無理をして一人で抱え込まず、まずは専門家にお声がけください。

11. 無料相談のご予約方法

お電話・LINE・メールよりご相談ください。

現在の症状や、初めて病院に行った時期について簡単にお聞かせいただくだけで大丈夫です。

12. 監修者:伊藤 茂朗
社会保険労務士 / 伊藤社会保険労務士事務所(奈良障害年金専門サポート みらい)代表

障害年金専門社労士として、奈良市を中心に年間200件超えのご相談を受けている。元理学療法士として医療現場に30年以上従事した経験を活かし、双極性障害・うつ病・統合失調症などの精神疾患をはじめ、幅広い傷病の障害年金申請や審査請求を強力にサポート。医師へ的確に実態を伝えるための「参考資料作成」を得意とし、適正な等級での受給に尽力している。

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投稿者プロフィール

伊藤 茂朗
当事務所では奈良市を中心に奈良県全域の障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。
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