目次
双極性障害(躁うつ病)で障害年金を受給するには、「初診日要件」「納付要件」「障害状態要件」の3つをすべて満たす必要があります。
精神疾患の審査には客観的な数値基準がなく、結果の大部分が医師の書く「診断書」に左右されます。双極性障害特有の「気分の波(躁状態とうつ状態)」による日常生活の深刻な困難さを、診察時間内に正しく医師へ伝え、実態に即した診断書を取得することが受給成功への最大の鍵となります。
この記事が向いている方
- 双極性障害(躁うつ病)と診断され、障害年金の申請を考えている方
- 受給するための条件や、1級・2級・3級の等級の目安を知りたい方
- うつ病から双極性障害に病名が変わったため、初診日がいつになるか不安な方
- 働きながらでも双極性障害で障害年金がもらえるのか知りたい方
- 医師に「日常生活の不便さ」をうまく伝えられず悩んでいる方
- 奈良県(奈良市やその周辺)で精神疾患に強い専門家を探している方
1. 双極性障害で障害年金を受給するための3要件
双極性障害で障害年金を受給するためには、大前提として以下の「3つの要件」をすべて満たしている必要があります。
初診日要件
双極性障害の症状(最初はうつ状態や不眠などでも可)で、「初めて医師の診察を受けた日(初診日)」が特定・証明できること。
保険料納付要件
初診日の前日において、国民年金または厚生年金の保険料を一定期間以上納めている(または免除の手続きをしている)こと。
障害状態要件
障害認定日(原則として初診日から1年6ヶ月経過した日)、または現在において、国が定める「障害等級(1級〜3級)」に該当する状態であること。
2. 双極性障害における「等級(1級・2級・3級)」の認定目安
双極性障害の障害等級は、「精神障害の認定基準」に照らし合わせて判定されます。国が定めているおおまかな基準と、日常生活状況の目安は以下の通りです。
| 等級 | 認定の目安となる状態 |
|---|---|
| 1級 | 気分や意欲の著しい変動により、高度の精神の病状があり、常に他人の援助が必要な状態。(一日中ベッドで過ごすなど) |
| 2級 | 気分の波により、対人関係や金銭管理などに大きな支障があり、日常生活が著しい制限を受ける状態。(労働により収入を得ることができない) |
| 3級 | 日常生活はある程度できるが、気分の波により、労働が著しい制限を受ける状態。(単純作業のみ、頻繁に休む等) |
👉 注目ポイント: 初診日に「国民年金(自営業や専業主婦など)」に加入していた方は、障害基礎年金となります。基礎年金には3級が存在しないため、「2級以上」に該当しないと不支給になってしまいます。
3. 審査で最も重視される「日常生活能力の判定」
双極性障害の等級は、医師が作成する診断書(精神の障害用)の裏面にある「日常生活能力の判定」という項目が決定的な役割を持ちます。
これは、食事、清潔保持、金銭管理、通院と服薬、他人との意思伝達、対人関係、身辺の安全保持の7つの場面において、「単身で生活したと仮定した場合」にどの程度できるかを医師が評価するものです。
よくある失敗:家族のサポートを伝えていない
家族と同居していると、「食事は親が作ってくれるから食べられている」「お金の管理は配偶者がしている」といった状態を、医師が「自立してできている」と勘違いして軽く評価してしまうことがあります。あくまで「一人暮らしならどうなるか」を基準に評価してもらうことが不可欠です。
4. 双極性障害特有の「波」をどう伝えるか
双極性障害の申請で特に難しいのが、躁(そう)状態とうつ状態の「波」を医師や審査官にどう正しく評価してもらうかです。
躁状態のときは一時的に活発になり「何でもできる」ように見えますが、その後に来る激しいうつ状態の落差や、躁状態での過度な浪費・対人関係のトラブルによって、長期的に見れば日常生活が大きく破綻しています。
診察時にたまたま調子が良いからといって「元気です」と答えてしまうと、不当に軽く評価されます。「調子の悪い時(うつ状態)」や「躁状態によるトラブルの実態」をメモにまとめて医師に伝えることが重要です。
5. 働きながらでも双極性障害で障害年金はもらえる?
双極性障害の場合、「働いているから絶対に受給できない」というわけではありません。しかし、働き方(雇用形態)によって審査のハードルは劇的に変わります。
| 働き方の種類 | 審査への影響と受給の目安 |
|---|---|
| 就労継続支援(A型・B型) | 福祉的就労であり、「援助がなければ働けない状態」と認められやすいため、2級に該当する可能性が十分にあります。 |
| 障害者雇用 | 障害に対する配慮が前提となっているため、審査において考慮されやすいです。症状により2級または3級の可能性があります。 |
| 一般雇用(フルタイム) | 「健常者と同等に働けている=症状は軽い」と見なされ、原則として不支給になるリスクが極めて高いです。手厚い配慮の証明が必須です。 |
一般雇用であっても、「頻繁に欠勤している」「対人ストレスの少ない部署に回してもらっている」といった実態があれば、それを申立書等で強力に主張することで3級等に認められるケースはあります。
6. うつ病から双極性障害へ病名が変わった場合の初診日
双極性障害の方は、発症初期に「うつ病」と診断され、数年経ってから「双極性障害」に診断名が変わることがよくあります。
この場合、病名が変わったからといって初診日がリセットされるわけではありません。障害年金の制度上は同一の病気として一連の経過で扱われるため、最初に「うつ病(または不眠などの症状)」で医師の診察を受けた日が初診日となります。
初診日を特定し間違えると、申請が差し戻されたり却下される原因となるため、過去の通院歴は正確に洗い出す必要があります。
7. 当事務所のサポート体制と実績
「奈良障害年金専門サポート みらい(伊藤社会保険労務士事務所)」では、双極性障害をはじめとする精神疾患の申請において、圧倒的なサポート実績を持っています。
当事務所の強み
- 医学に強い専門社労士: 代表は元理学療法士として医療現場に30年以上従事。医師がどのような視点で診断書を書くかを熟知しており、双極性障害特有の気分の波や生活のしづらさを的確に伝える参考資料を作成します。
- ご本人とご家族の負担を最小限に: 複雑な申立書の作成や、年金事務所とのやり取りをすべて代行し、治療と休養に専念できる環境をお作りします。
- 完全成功報酬制(後払い): 万が一不支給となった場合、報酬はいただきません(※契約時の事務手数料税込2万2千円のみ頂戴しております)。
- 奈良県密着のサポート: 奈良市を中心に、体調が優れない方のための無料出張相談(最寄り駅近く等)にも対応しています。
8. よくある質問(FAQ)
Q1. 双極性障害で働きながら障害年金を受給することはできますか?
Q2. 最初はうつ病と診断され、後から双極性障害に変わりました。初診日はいつですか?
Q3. 躁(そう)状態のときは活発に行動できます。審査に不利になりますか?
Q4. 障害者手帳を持っていませんが、障害年金の申請はできますか?
Q5. 初診日が専業主婦でした。障害年金3級は受給できますか?
9. まとめ|「波」があるからこそ、正確な実態の証明を
- 双極性障害の等級は、1級(常時援助が必要)、2級(就労不能・日常生活困難)、3級(就労に著しい制限)に分かれる
- 初診日が国民年金の場合は「2級以上」でないと受給できない
- 審査では、医師が評価する「日常生活能力の判定(一人暮らしを想定)」が最も重視される
- 働きながら受給できるかは、雇用形態や職場での配慮の実態によって大きく変わる
- 医師へ診断書を依頼する前に、気分の波による生活の困難さをメモ等でしっかり伝える準備が必須
10. ご相談について
双極性障害の気分の波に翻弄されながら、ご自身で複雑な年金制度を理解し、医師と適切なコミュニケーションを取り、実態に即した診断書を取得するのは、想像以上の精神的な負担が伴います。また、ご家族にとっても日々のサポートで疲弊されている中での手続きは非常に困難です。
「うちの場合、何級に該当しそうか」「働いているけれど受給の可能性はあるか」といった疑問について、無料相談で個別にご案内しております。ご本人様からのお電話が難しい場合は、ご家族からのご相談も大歓迎ですので、無理をして一人で抱え込まず、まずは専門家にお声がけください。
11. 無料相談のご予約方法
お電話・LINE・メールよりご相談ください。
- TEL:080-4234-3567 (平日 9:00〜19:00)
- LINE:24時間受付中(▶ 友だち追加はこちら)
- メール:24時間受付中
現在の症状や、初めて病院に行った時期について簡単にお聞かせいただくだけで大丈夫です。
障害年金専門社労士として、奈良市を中心に年間200件超えのご相談を受けている。元理学療法士として医療現場に30年以上従事した経験を活かし、双極性障害・うつ病・統合失調症などの精神疾患をはじめ、幅広い傷病の障害年金申請や審査請求を強力にサポート。医師へ的確に実態を伝えるための「参考資料作成」を得意とし、適正な等級での受給に尽力している。
「自分の症状で何級になるのか分からない」「医師にうまく伝えられる自信がない」
そんなお悩みは、障害年金専門の社労士にお任せください。
奈良県内で障害年金・障害年金受給代行をお考えの方は、お気軽にお問い合わせください。
投稿者プロフィール
-
当事務所では奈良市を中心に奈良県全域の障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。
相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みますので、具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。元理学療法士の代表社労士が真摯に対応いたします。
最新の投稿
- 8月 12, 2026【社労士が解説】腎移植後の障害年金|受給の基準
- 8月 12, 2026【社労士が解説】人工透析を受けながら働く方の障害年金申請ポイント
- 8月 12, 2026【社労士が解説】人工透析の障害年金診断書|腎疾患用の記載ポイント
- 8月 12, 2026【社労士が解説】人工透析の遡及請求|過去分をさかのぼって受給できるケース




