【社労士が解説】就労継続支援A型B型・移行支援と障害年金

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伊藤社会保険労務士事務所

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結論

就労移行支援や就労継続支援(A型・B型)を利用しながら、障害年金を受給することは可能です。

ただし、雇用契約を結ぶ「就労継続支援A型」の場合、働き方によっては審査機関から「一般就労に近い労働能力がある」とみなされ、特に精神疾患(うつ病、統合失調症など)の審査において不利になるケースがあります。支援機関で受けている「特別な配慮」を、診断書や申立書で正確に伝えることが極めて重要です。

この記事が向いている方

  • 就労継続支援A型・B型や、就労移行支援を利用中、または利用を検討している方
  • 働きながら障害年金の申請や更新ができるか不安な方
  • うつ病・統合失調症・発達障害などで、少しずつ就労を目指している方
  • 「働くと障害年金が打ち切られるのでは?」と心配している方
  • 奈良県(奈良市、JR奈良駅、近鉄奈良駅周辺)にお住まいで、障害年金専門の社労士を探している方

この記事の目次

  1. 障害年金と就労支援は同時に利用できます
  2. 就労継続支援A型と障害年金の関係
  3. 就労継続支援B型・移行支援と障害年金の関係
  4. 就労支援利用中の申請でやりがちな失敗
  5. 当事務所のサポート体制と実績
  6. よくある質問(FAQ)
  7. まとめ
  8. ご相談について
  9. 無料相談のご予約方法
  10. 監修者

1. 障害年金と就労支援は同時に利用できます

「就労支援施設に通い始めたら、障害年金がもらえなくなるのでは?」というご相談をよくいただきますが、結論から言えば同時利用(併給)は完全に可能です。

障害年金は「病気やケガによる生活の支障に対する所得保障」であり、就労支援サービスは「障害のある方の社会参加や就労をサポートする福祉制度」です。目的が異なる制度であるため、どちらか一方しか利用できないというルールはありません。

ただし「就労している事実」は審査に影響します

制度上は両立可能でも、障害年金(特に精神の障害)の審査においては、「どのような環境で、どのくらい働けているか」が等級判定の重要な要素となります。利用する施設がA型か、B型か、移行支援かによって、審査機関(日本年金機構)の捉え方が大きく異なります。

2. 就労継続支援A型と障害年金の関係

就労継続支援A型は、事業所と「雇用契約」を結び、最低賃金以上の給料をもらいながら働く形態です。障害年金の審査において、もっとも注意が必要なのがこのA型です。

審査で「労働能力がある」と見なされるリスク

うつ病、双極性障害、統合失調症などの精神疾患の場合、審査基準に「労働能力」が大きく関わります。A型で雇用契約を結んで働いているという事実だけを見ると、審査側は「一般企業に近い形で就労できている=日常生活能力の低下が少ない(症状が軽い)」と判断する可能性があります。

これを防ぐためには、以下のような「職場で受けている特別な配慮」を書類でしっかり主張しなければなりません。

  • 体調不良時にいつでも休める・早退できる環境がある
  • 複雑な業務は除外され、単純作業のみを任されている
  • 職員(支援員)が常時サポートにつき、人間関係の調整をしてくれている
  • 週の労働時間や日数が、一般就労に比べて著しく制限されている

こうした実態が主治医に伝わっていないと、診断書の「現症時の就労状況」欄に実態より軽く書かれてしまい、不支給や等級落ち(2級から3級など)の原因となります。

3. 就労継続支援B型・移行支援と障害年金の関係

一方で、就労継続支援B型や就労移行支援の場合は、A型に比べて審査においてマイナスに働くことは少ない傾向にあります。

就労継続支援B型の場合

B型は雇用契約を結ばず、体調に合わせて自分のペースで作業を行う「非雇用型」の福祉サービスです。得られるお金も給料ではなく「工賃」と呼ばれます。

B型を利用していること自体が、「一般就労や雇用契約を結んでの就労が困難な状態である」という客観的な証明になり得ます。そのため、障害年金の審査において「働けているから不支給」とされる可能性は極めて低く、むしろ2級以上に該当する可能性が高い状態と評価されやすいです。

就労移行支援の場合

就労移行支援は、一般企業への就職を目指して職業訓練や実習を行うサービス(最長2年)です。こちらも現在「訓練中」であり、まだ一般就労ができる状態には至っていないと評価されます。就労移行支援に通所できているからといって、直ちに障害年金が打ち切られる心配はありません。

各種就労支援と障害年金審査の傾向まとめ

利用するサービス 雇用契約 給与・工賃 年金審査への影響(目安)
就労継続支援A型 あり 最低賃金以上 注意が必要(配慮状況の申告が必須)
就労継続支援B型 なし 工賃(出来高など) 一般就労困難と評価されやすい
就労移行支援 なし 原則なし 訓練段階と評価されやすい
障害者雇用(一般企業) あり 給与 A型以上に厳しく見られる。配慮の証明が重要。

※上記は一般的な傾向です。実際の審査は傷病の種類(精神障害か身体障害か等)や個別の症状によって総合的に判断されます。

4. 就労支援利用中の申請でやりがちな失敗

働きながら(訓練しながら)障害年金の手続きを進める際、多くの方が陥りやすい失敗パターンをご紹介します。

失敗①:主治医に「働いている」とだけ伝える

「A型作業所で働き始めました」とだけ伝えると、医師は配慮の有無まで把握できず、診断書に「労働能力あり」と記載してしまう可能性があります。

失敗②:病歴・就労状況等申立書が不十分

ご自身で作成する申立書に、仕事中の疲労感、人間関係のトラブル、支援員のサポート内容などを具体的に書かず、単に業務内容だけを書いてしまう失敗です。

失敗③:更新時に油断してしまう

一度年金を受給できたからと安心し、更新時の診断書作成時に就労状況(配慮事項)の伝達を怠った結果、支給停止になってしまうケースが後を絶ちません。

5. 当事務所のサポート体制と実績

「奈良障害年金専門サポート みらい(伊藤社会保険労務士事務所)」では、就労支援施設を利用しながら障害年金の受給を目指す方や、更新に不安を抱える方を強力にサポートしています。

当事務所の強み

  • 医学に強い障害年金専門社労士:代表は元理学療法士として30年以上の臨床経験があり、うつ病・統合失調症・発達障害・知的障害などの特性や、就労における困難さを深く理解しています。
  • 年間相談件数200件超えの実績:就労継続支援A型・B型を利用中の方の受給事例も多数ございます。
  • 医師への情報提供をサポート:主治医に実際の「生活のしづらさ」や「職場での配慮事項」が正確に伝わるよう、参考資料の作成などで橋渡しを行います。
  • 相談しやすい立地と環境:JR奈良駅、近鉄奈良駅から徒歩圏内。奈良県内全域を対象に出張面談も実施しています。

▶ 当事務所の受給事例(実績)はこちらをご覧ください

6. よくある質問(FAQ)

Q1. A型作業所で働き始めたら、次回の更新で障害年金は止まってしまいますか? A. 直ちに止まるわけではありません。ただし、雇用契約があるため審査が厳しくなる傾向はあります。事業所から受けている具体的な配慮(労働時間の短縮、業務内容の制限など)を診断書や申立書でしっかりと伝えることが不可欠です。
Q2. B型作業所の工賃が上がると、年金が減額されることはありますか? A. B型作業所の工賃収入がいくら増えても、それ自体が理由で障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)が減額されることはありません。障害年金に所得制限があるのは「20歳前傷病による障害基礎年金」のみですが、工賃レベルで制限に引っかかることは通常ありません。
Q3. 就労移行支援に通いながら新規申請することはできますか? A. はい、可能です。就労移行支援はあくまで「訓練段階」とみなされるため、一般就労ができているという判断にはなりません。日常生活における支障の程度をしっかり申告すれば、十分に受給の可能性があります。
Q4. 社労士に依頼すると、何をしてくれるのですか? A. 年金事務所での複雑な手続きの代行はもちろん、過去の病歴の整理、初診日の特定、主治医へ実態を正しく伝えるためのアドバイス、説得力のある申立書の作成など、受給の可能性を最大化するための専門的なサポートを全て行います。
Q5. 相談料や着手金はいくらかかりますか? A. 当事務所はご相談は無料です。またサポート費用は「完全成功報酬制(後払い)」を採用しており、受給が決定してからの精算となります。(※ご契約時に事務手数料として税込2万2千円のみ頂戴しております)。詳細はサポート料金のページをご確認ください。
Q6. 医師に診断書を書いてもらったのですが、社労士さんに修正してもらうことはできますか? A. 社労士が診断書を直接書き換えたり、医師に不当な訂正を強要したりすることはできません。ただし、ご本人の実際の生活状況と診断書の内容に明らかな乖離がある場合、「このような事実があります」と医師に情報提供を行い、再検討をお願いするサポートは可能です。

7. まとめ

就労移行支援や就労継続支援(A型・B型)と障害年金は、併用することでご自身の生活基盤をより安定させることができます。

  • 就労支援と障害年金の同時利用は可能。
  • B型や移行支援は「一般就労が困難」な客観的証明になりやすい。
  • A型は雇用契約があるため、審査で「労働能力あり」と誤解されないよう、職場での「配慮」をしっかり伝えることが最重要。

働きながらの申請や更新は、ご自身だけで抱え込むと予期せぬ不支給リスクを伴います。不安な場合は、専門家である社会保険労務士へ早めにご相談ください。

8. ご相談について

「少しずつ働けるようになってきたけれど、年金が止まったら生活できない」「これからA型への移行を考えているが、審査が不安」といった、就労と障害年金の関係についてのお悩みは非常に多く寄せられます。

特に精神疾患で休職・療養中の方や、就労訓練中の方が、複雑な障害年金の申請・更新手続きを一人で進めるのは想像以上の負担となります。
ご自身の状況に応じた具体的な進め方や、受給の可能性については、無料相談で個別にご案内しています。ご家族や支援員の方からのご相談も歓迎しております。

9. 無料相談のご予約方法

複雑な年金の手続きは専門家にお任せいただき、まずはご自身の体調回復や就労準備に専念してください。「自分のケースでももらえるのだろうか?」という疑問だけでも構いません。お気軽にお問い合わせください。

TEL:080-4234-3567 営業時間:平日 9:00〜19:00(※ LINE・メールは24時間受付)

10. 監修者

伊藤 茂朗
社会保険労務士・元理学療法士 / 伊藤社会保険労務士事務所(奈良障害年金専門サポート みらい)代表

理学療法士として病院・施設等で30年以上リハビリテーションに従事。医学的な専門知識を活かした「障害年金専門社労士」として、奈良市を中心に年間200件超のご相談に対応。うつ病、統合失調症、発達障害、知的障害をはじめ、がん、脳血管障害など幅広い傷病の申請をサポートし、相談者様の生活基盤の安定に尽力している。

投稿者プロフィール

伊藤 茂朗
当事務所では奈良市を中心に奈良県全域の障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。
相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みますので、具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。元理学療法士の代表社労士が真摯に対応いたします。
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