目次
- 1 この記事が向いている方
- 2 1. うつ病で障害年金3級は受給できる?制度の基本
- 3 2. うつ病の障害年金3級における障害認定基準
- 4 3. 障害基礎年金(1・2級)と障害厚生年金(1・2・3級)の違い
- 5 4. 働きながらでもうつ病で3級に認定されるケースと条件
- 6 5. うつ病で障害年金3級を獲得するための3つのポイント
- 7 6. 【実例解説】うつ病で障害年金3級を受給できた事例
- 8 7. うつ病の障害年金申請で不支給にならないための注意点
- 9 当事務所のサポート体制と実績
- 10 よくある質問(Q&A)
- 11 まとめ
- 12 ご相談について
- 13 無料相談のご予約方法
- 14 障害年金のご相談・お問合せはこちら
- 15 監修者情報
【結論】
うつ病で障害年金3級は受給可能です!ただし、3級が認められるのは「初診日に厚生年金に加入していた方(障害厚生年金)」に限られます。また、働いている場合であっても、職場での業務配慮や日常生活への支障度合が正しく診断書・申請書類に反映されていれば、認定される可能性は十分にあります。
この記事が向いている方
- ✅ うつ病と診断され、障害年金3級の対象になるか知りたい方
- ✅ 初診日に会社員や公務員として厚生年金に加入していた方
- ✅ うつ病で復職した・短時間勤務で働きながら障害年金を請求したい方
- ✅ 障害年金3級の認定基準や審査で見られるポイントを知りたい方
- ✅ うつ病での具体的な受給事例や社労士による受給代行の流れを知りたい方
- ✅ 奈良県・奈良市周辺で障害年金専門の社労士に相談したい方
1. うつ病で障害年金3級は受給できる?制度の基本
うつ病(気分障害)でお悩みの方から「うつ病でも障害年金3級は取れますか?」というご質問をよくいただきます。結論から申し上げますと、うつ病で障害年金3級に認定されるケースは多数存在します。
障害年金3級は「障害厚生年金」のみの等級
日本の障害年金制度には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。大きなポイントとして、障害年金3級が存在するのは「障害厚生年金」のみです。うつ病で最初に病院を受診した日(初診日)に、会社員や公務員として厚生年金に加入していた場合は、3級の請求資格が得られます。一方、初診日に自営業や専業主婦、学生などで国民年金に加入していた場合は、障害基礎年金の対象となり、等級は1級または2級のみ(3級はありません)となります。
うつ病における3級の主な状態像
障害認定基準において、精神の障害における3級は「労働が著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」と規定されています。日常生活にはある程度自立できているものの、うつ症状によってフルタイム勤務が困難であったり、職場で大きな配慮を受けながらでないと働けない状態が該当します。
2. うつ病の障害年金3級における障害認定基準
うつ病の認定審査では、医師が作成する「診断書」の記載内容が最も重視されます。特に注目されるのが「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」の2点です。
「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」
診断書の裏面には、適切な食事、身のまわりの清潔保持、金銭管理、通院と服薬、対人関係などの7項目についての評価(日常生活能力の判定)と、総合的な支障度を示す5段階評価(日常生活能力の程度)があります。
※スマホの方は表を横にスワイプ(スクロール)してご覧いただけます。
| 障害等級 | 日常生活能力の程度 | 労働・生活の状態像の目安 |
|---|---|---|
| 1級 | (5) 介助がないとできない | 他人の援助を受けなければ、日常生活のことがほとんどできない状態(入院・在宅介護レベル) |
| 2級 | (4) 助言や指導が必要 (3) かなり助言や指導が必要 |
日常生活に著しい制限を受ける状態。必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、働くことが困難なレベル |
| 3級 | (3) かなり助言や指導が必要 (2) 援助が必要な場合がある |
労働が著しい制限を受けるか、労働に著しい制限を加えることを必要とする状態。職場での配慮を受けているレベル |
うつ病で3級を目指す場合、「日常生活能力の程度」が(2)または(3)であり、就労面で著しい支障が出ていることが大きな目安となります。
3. 障害基礎年金(1・2級)と障害厚生年金(1・2・3級)の違い
障害年金を申請する上で、初診日にどの年金制度に加入していたかは受給金額や等級の幅に直結します。
※スマホの方は表を横にスワイプ(スクロール)してご覧いただけます。
| 区分 | 障害基礎年金 | 障害厚生年金 |
|---|---|---|
| 対象となる初診日の加入制度 | 国民年金(自営業・専業主婦・学生など) | 厚生年金(会社員・公務員など) |
| 対象となる障害等級 | 1級・2級のみ | 1級・2級・3級(+障害手当金) |
| 支給される年金額の基本 | 定額(等級に応じた基本額+子の加算) | 報酬比例(過去の給与実績に応じた額+配偶者加給)※3級には最低保障額あり |
| うつ病3級の可否 | × 対象外(3級の制度がない) | ○ 認定対象となる |
このように、初診日に会社員や公務員であった方は、障害厚生年金として3級の受給権利が認められるため、国民年金加入者よりも制度上の選択肢が広くなります。
4. 働きながらでもうつ病で3級に認定されるケースと条件
「現在仕事をしているから、うつ病で障害年金をもらうのは無理だろう…」と諦めていませんか?実は、就労中であってもうつ病で3級に認定されるケースは珍しくありません。
職場での「配慮」と就労実態の重要性
日本年金機構の審査では、「働いている=健康」と単純に判断されるわけではありません。以下の実態がある場合は、労働に著しい制限があると認められやすくなります。
- 体調不良により短時間勤務・時短労働を行っている
- 軽作業への変更や業務量の軽減をしてもらっている
- 同僚や上司からの強いサポートや配慮を受けて働いている
- 欠勤や遅刻・早退が多く、安定して出勤できていない
- 職場で気を張っている分、帰宅後は疲弊して寝込んでしまい、家事が一切できない
単に「給与を得て働いている」ことだけではなく、どのような環境・配慮のもとで働けているかを診断書や申請書類で明確に示すことが成功のカギです。
5. うつ病で障害年金3級を獲得するための3つのポイント
うつ病の障害年金申請で希望通りの等級(3級以上)を獲得するためには、綿密な準備が不可欠です。
ポイント1:初診日を正確に特定し、証明すること
うつ病の障害年金請求において最も高いハードルの一つが「初診日の証明(受診状況等証明書)」です。うつ病は発症から申請までに数年以上の年月が経過していることが多く、最初の病院のカルテが廃棄されているケースがあります。初診日が証明できないと厚生年金の対象であることを主張できず、3級での受給も不可能になってしまいます。
ポイント2:生活実態が正しく反映された診断書を書いてもらう
精神科や心療内科の診察時間は短いため、医師に「普段の生活の苦しみ」や「職場での配慮」が十分に伝わっていないケースがよくあります。主治医に診断書の作成を依頼する際は、日常生活での不自由さや仕事での制限事項をメモにして渡すなどの工夫が必要です。
ポイント3:「病状・生活状況申立書」を具体的に作成する
本人が作成する「病状・生活状況申立書」は、診断書を補完する極めて重要な書類です。発症から現在までの経過を数年単位に区切り、どのような症状があり、どのように生活や仕事に支障が出たかを具体的に記述します。
6. 【実例解説】うつ病で障害年金3級を受給できた事例
当事務所(伊藤社会保険労務士事務所)でサポートし、うつ病で障害厚生年金3級を受給できた実際の事例をご紹介します。
事例1:復職後に短時間勤務・業務配慮を受けながら請求(40代・男性)
【相談内容】IT企業に勤務中にうつ病を発症。1年半休職後に復職したものの、時短勤務かつサポート業務への変更となり、将来への不安から障害年金のご相談に来られました。
【サポート内容】会社からの就労配慮状況(残業禁止、単純作業への変更、サポート体制)を書面にまとめ、主治医へ情報提供。診断書に就労上の制限を正確に記載していただき請求を行いました。
【結果】障害厚生年金3級が認定され、年間約60万円の受給が決定しました。
事例2:初診日の病院が廃院、過去の資料から初診日を立証(30代・女性)
【相談内容】数年前にうつ病で初診を受けたクリニックがすでに閉院。初診日証明が取れず、ご自身での申請を諦めかけておられました。
【サポート内容】当時の診察券や調剤薬局の履歴、お薬手帳、さらに2番目の病院のサマリーなどを収集し、「初診日に関する第三者申立書」とともに客観的証拠を提出。
【結果】無事に初診日が認められ、障害厚生年金3級(受給額年間約58万円)が認定されました。
※その他のうつ病や双極性障害、発達障害などの受給事例は受給事例ページをご覧ください。
7. うつ病の障害年金申請で不支給にならないための注意点
うつ病は血液検査や画像診断のような客観的データがないため、申請手続きの不備によって「不支給」や「却下」になるリスクが高い傷病です。
- 診察時に「大丈夫です」と無理をして答えてしまう:医師に元気な状態だと誤解され、診断書が軽めに作成されてしまうリスクがあります。
- 診断書と病状・生活状況申立書の内容に食い違いがある:審査側に矛盾があると判断され、不支給の原因になります。
- 就労している理由を正しくアピールできていない:単に「フルタイム勤務中」と記載されると、障害の状態が軽いと見なされるケースがあります。
申請で後悔しないためには、うつ病や精神疾患の障害年金申請に精通した専門家(社会保険労務士)に手続きを依頼することが確実な近道です。
当事務所のサポート体制と実績
伊藤社会保険労務士事務所は、奈良県(奈良市、JR奈良駅・近鉄奈良駅徒歩5分)を中心に、うつ病・統合失調症・双極性障害・発達障害・知的障害などの精神疾患をはじめ、がん・人工透析・人工関節・脳梗塞後遺症・心疾患・難病など幅広い傷病の障害年金請求を専門にサポートしております。
当事務所の強み
- 年間相談件数200件超えの実績:豊かなノウハウと最新の審査傾向に基づいた的確な申請サポート。
- 医学知識に強い専門社労士が対応:複雑な診断書のチェックや主治医への適切なアドバイスを実施。
- 着手金ゼロ・安心のサポート料金:受給が決まるまで負担を抑えた安心の料金体系を設定。(詳細はサポート料金ページをご覧ください)
- 近鉄奈良駅徒歩5分の好立地:事務所でのご対面相談はもちろん、LINEやメール・電話でのオンライン相談にも全面対応。
実際の受給事例集は当事務所の受給事例一覧よりご参照いただけます。
よくある質問(Q&A)
Q1. うつ病で障害年金3級は受給できますか?
A. はい、受給可能です。ただし障害年金3級は「初診日に厚生年金に加入していた方(障害厚生年金)」のみが対象となります。初診日に国民年金だった方は1級または2級のみが対象です。
Q2. 働きながらでもうつ病で障害年金3級に認定されますか?
A. 就労していても認定される可能性は十分にあります。職場での業務上の配慮(短時間勤務、業務内容の軽減、配置転換など)や日常の苦労・援助の必要性が適切に評価されれば受給につながります。
Q3. 初診日の病院が廃院している場合はどうすればいいですか?
A. カルテが破棄されている場合や廃院している場合でも、診察券や家計簿、調剤薬局のお薬手帳、診断書作成時の残存データなど客観的な証拠を集めることで初診日を証明できる場合があります。諦めずにご相談ください。
Q4. 傷病手当金と障害年金は同時に受け取ることができますか?
A. 同時に支給対象となった場合、重複期間についての傷病手当金は障害年金(障害厚生年金)の額だけ支給停止(調整)されます。どちらか金額が高い方が実質的に優先されます。
Q5. 審査請求(不服申し立て)の手続きも頼めますか?
A. 当事務所では、ご自身で申請して不支給になってしまった方の審査請求・再審査請求の代行サポートも行っています。理由を分析し、追加の立証資料を準備して再挑戦をサポートします。
まとめ
うつ病における障害年金3級は、初診日に厚生年金へ加入していた会社員・公務員の方であれば十分に受給を目指せる制度です。たとえ現在復職して働いている場合であっても、職場での業務配慮や日常の支障度合いを正しく証明できれば受給の可能性が開けます。
しかし、うつ病の症状を抱えながら、初診日の証明書類を集めたり主治医に適切な診断書を作成してもらったりすることは大きな精神的負担となります。受給の可能性を最大化するためにも、障害年金専門の社会保険労務士へぜひ一度ご相談ください。
ご相談について
うつ病やメンタルヘルスの不調で働けない状態や、復職できたものの業務配慮を受けて何とか生活している状態は、「これから先の収入をどう確保するか」という切実な不安と背中合わせです。障害年金は、受給が認められれば暮らしと治療を支える大切な経済的基盤となります。
当事務所では、状況に応じた具体的な進め方について、無料相談で丁寧にご案内しています。ご本人が体調不良でお辛い場合は、ご家族からのご相談も大歓迎しております。一人で抱え込まず、まずはお気軽にご連絡ください。
無料相談のご予約方法
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障害年金のご相談・お問合せはこちら
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監修者情報
伊藤社会保険労務士事務所 代表(社会保険労務士)
障害年金専門社労士として、奈良県奈良市を中心に年間200件超えのご相談を受けている。うつ病・統合失調症・双極性障害・発達障害などの精神疾患から、がん・人工透析・人工関節・脳血管障害・心疾患など、幅広い傷病の障害年金申請・受給代行を強力にサポート。(事務所概要はこちら)
※本記事の年金額は2026年度(令和8年度)の制度に基づく一般例です。実際の受給額はご本人の加入歴・標準報酬月額・障害等級・家族構成等により異なります。
※本記事は2026年4月時点の法令・制度に基づいて作成しています。
※「必ず受給できる」とお約束するものではありません。個別の事案については社労士・障害年金専門相談員への相談にてご確認ください。
投稿者プロフィール
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当事務所では奈良市を中心に奈良県全域の障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。
相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みますので、具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。元理学療法士の代表社労士が真摯に対応いたします。
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