目次
双極性障害の障害年金申請では、「うつ病」として初めて病院にかかった日が初診日となります。病名が双極性障害に変わっても、医学的に同一の病気(一連の経過)とみなされるため、初診日がリセットされることはありません。
そのため、双極性障害と診断された病院ではなく、数年前に「うつ状態」や「不眠」などで一番最初に受診した病院で『受診状況等証明書』を取得し、初診日を証明することが受給への絶対条件となります。
この記事が向いている方
- うつ病から双極性障害(躁うつ病)に病名が変わり、障害年金の申請を考えている方
- 初診日がいつになるのか分からず、手続きが進んでいない方
- 初めて受診したのが何年も前で、カルテが残っているか不安な方
- 精神科の前に、不眠やだるさで内科や心療内科に通っていた方
- 転院を繰り返しており、どの病院で証明書を取ればいいか迷っている方
- 奈良県(奈良市やその周辺)で、初診日調査に強い社労士を探している方
1. 障害年金における「初診日」の重要性
障害年金の申請において、最も重要であり、多くの方がつまずく最初の壁が「初診日の特定と証明」です。
初診日は、以下の3つの理由から絶対に特定しなければなりません。
- 受給できる年金の種類が決まる: 初診日に厚生年金だったか国民年金だったかで、もらえる金額や対象等級(3級の有無)が決まります。
- 保険料の納付要件を確認する: 初診日の前日時点で、年金保険料をルール通りに納めていたかを判定する基準日となります。
- 障害認定日を決める: 原則として「初診日から1年6ヶ月後」が、障害年金を請求できるようになる日(障害認定日)となります。
2. 病名が「うつ病→双極性障害」に変わった場合の初診日
双極性障害の患者様の中には、発症初期はうつ状態のみが現れ「うつ病」と診断され、数年後に躁状態が現れたことで「双極性障害」に診断名が変更されるケースが非常に多く見られます。
障害年金の制度上、うつ病と双極性障害は「同一の疾病(一連の病歴)」として扱われます。
そのため、双極性障害と診断された日が初診日になるわけではありません。過去に「うつ状態(またはその関連症状)」で一番最初に医師の診察を受けた日が、双極性障害の初診日となります。
3. 【要注意】初診の病院が「内科」だった場合
精神科や心療内科を受診する前に、「眠れない(不眠)」「食欲がない」「極度の倦怠感」といった身体的な症状で、近所の内科や胃腸科を受診していなかったでしょうか?
このようなケースでは、結果的にその症状がうつ病(双極性障害)の初期症状であったと認められれば、一番最初に受診した「内科」の受診日が初診日として扱われます。
この場合、精神科ではなく、内科に「受診状況等証明書」の作成を依頼して初診日を証明しなければなりません。ご自身の記憶を遡り、最初にどの科にかかったかを慎重に洗い出す必要があります。
4. 転院している場合の「受診状況等証明書」の取り方
初診日を証明するための専用書類が「受診状況等証明書」です。
この書類は、現在かかっている主治医(診断書を書く医師)ではなく、「一番最初に診察を受けた病院(初診の病院)」に作成を依頼します。現在の病院が3番目であれば、1番目の病院に依頼することになります。
※もし、初めて受診した病院に現在もずっと通い続けている場合(転院していない場合)は、現在の「診断書」の中に初診日の記載欄があるため、別途この証明書を取得する必要はありません。
5. カルテ破棄(5年の壁)と閉院への対策
うつ病から双極性障害に変わる過程で、発症から長期間(5年、10年)が経過していることは珍しくありません。ここで大きな壁となるのが「カルテの法定保存期間(5年)」です。
初診の病院に「受診状況等証明書」を依頼しても、「5年以上経過しているためカルテが破棄されており、書けません」と断られたり、病院自体がすでに閉院しているケースが多発します。
【解決策】客観的証拠をかき集める
カルテがないからといって申請を諦める必要はありません。
2番目、3番目に受診した病院のカルテに「前医からの紹介状」や「〇年頃からA病院に通院」という問診記録が残っていないかを探します。また、当時のお薬手帳、診察券、健康保険組合の医療費通知など、当時の受診を裏付ける「客観的証拠」を集め、「受診状況等証明書が添付できない申立書」とともに提出することで初診日が認められる可能性があります。
6. 障害認定日への影響(さかのぼり請求の注意点)
初診日が「双極性障害と診断された日」ではなく、「うつ病で初めて受診した日」になるということは、障害認定日(初診日から1年6ヶ月後)も昔にさかのぼることを意味します。
もし、障害認定日の時点(うつ病で治療していた頃)から現在まで、一貫して症状が重く、日常生活や労働に著しい支障があった場合は、障害認定日時点の診断書も取得することで、過去の年金をさかのぼって受給できる(遡及請求)可能性があります。
ただし、過去の診断書を当時の主治医に書いてもらう必要があるため、難易度は非常に高くなります。
7. 当事務所のサポート体制と強み
「奈良障害年金専門サポート みらい(伊藤社会保険労務士事務所)」では、病名が変更になったケースや、初診日が古くカルテが破棄されている難易度の高い案件のサポートを数多く行い、受給に繋げてきた実績があります。
当事務所が選ばれる理由
- 徹底した「証拠探し」のノウハウ: ご本人が諦めかけていた案件でも、社労士の職権や経験を活かして、過去の記録や転院先のカルテ開示などを徹底的に調査します。
- 元理学療法士としての医療知識: 医療現場での30年以上の経験から、内科受診時の症状と現在の双極性障害との因果関係を論理的に組み立て、年金機構へ主張する力に優れています。
- 完全成功報酬制(後払い): 受給が決定してからの精算となります。(※契約時の事務手数料税込2万2千円のみ頂戴しております)。
- 対応エリア: 奈良市を中心に奈良県全域。複雑な案件だからこそ、対面や出張相談でじっくりお話を伺います。
8. よくある質問(FAQ)
Q1. うつ病から双極性障害に診断が変わりました。初診日は双極性障害と言われた日ですか?
Q2. 精神科に行く前に、不眠やだるさで内科を受診していました。初診日はどちらですか?
Q3. うつ病の初診は10年前です。カルテが残っていないと言われました。
Q4. 受診状況等証明書は、今の主治医に書いてもらうのですか?
Q5. 初診日が間違っているとどうなりますか?
9. まとめ|病名が変わっても初診日は一番最初の日
- うつ病から双極性障害に変わった場合、初診日は「うつ病で初めて受診した日」
- 精神科より前に内科を受診していた場合、その内科が初診日になる可能性が高い
- 転院している場合は、最初の病院で「受診状況等証明書」を取得する
- カルテが破棄・閉院していても、お薬手帳などの代替資料で証明は可能
- 初診日が古い場合は、証拠が不十分なまま自己判断で申請せず、専門家に相談するべき
10. ご相談について
「病院に問い合わせたらカルテがないと言われた」「何年も前のことで、どこの病院に最初に行ったか記憶が曖昧」といった状況に直面すると、多くの方がご自身での障害年金申請を諦めてしまいます。しかし、専門家が介入することで、思わぬところから受診の記録が見つかり、受給に結びつくケースは決して珍しくありません。
状況に応じた具体的な調査方法や、あなたの場合の受給可能性については、無料相談で個別にご案内しています。ご家族からのご相談も歓迎しておりますので、ご自身で判断して諦めてしまう前に、ぜひ一度私たちにお話しください。
11. 無料相談のご予約方法
お電話・LINE・メールよりご相談ください。
- TEL:080-4234-3567 (平日 9:00〜19:00)
- LINE:24時間受付中(▶ 友だち追加はこちら)
- メール:24時間受付中
「昔のことでよく覚えていない」という状態でも構いません。記憶を紐解きながら一緒に整理していきましょう。
障害年金専門社労士として、奈良市を中心に年間200件超えのご相談を受けている。元理学療法士として医療現場に30年以上従事した経験を活かし、双極性障害・うつ病・統合失調症などの精神疾患をはじめ、幅広い傷病の障害年金申請をサポート。特に「病名変更で初診日が分からない」「カルテがない」といった難易度の高い案件の証拠収集と論理構築を得意としている。
「初診日が証明できない」と年金事務所で断られてしまった方、
昔のことで証拠の集め方が分からない方は、一人で悩まず専門家にお任せください。
奈良県内で障害年金・障害年金受給代行をお考えの方は、お気軽にお問い合わせください。
投稿者プロフィール
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当事務所では奈良市を中心に奈良県全域の障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。
相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みますので、具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。元理学療法士の代表社労士が真摯に対応いたします。
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