目次
- 1 1. 傷病手当金が終了した後、障害年金への切り替えが可能です
- 2 2. なぜ傷病手当金の受給者は障害厚生年金の対象になるのか
- 3 3. 傷病手当金は最長1年6ヶ月|終了タイミングを正確に把握する
- 4 4. 【最重要】傷病手当金と障害年金の併給調整の仕組み
- 5 5. 【戦略】障害年金の申請はいつ始めるのがベストか
- 6 6. 【2026年度版】障害厚生年金で受け取れる金額の目安
- 7 7. 障害年金への切り替え手続き|5つのステップ
- 8 8. 傷病手当金から障害年金への切り替えでやりがちな失敗
- 9 9. 当事務所のサポート体制と強み
- 10 10. よくある質問(FAQ)
- 11 まとめ|傷病手当金が切れる前に、次のセーフティネットを確保する
- 12 ご相談について
【結論】傷病手当金が終了した後も働けない状態が続く場合、障害年金(障害厚生年金)への切り替えが可能です。
傷病手当金の支給期間は通算1年6ヶ月で終了しますが、この日は障害年金の障害認定日(=請求できるようになる日)とほぼ一致するため、制度上スムーズに切り替えができる設計になっています。ただし障害年金は申請から受給開始まで3〜6ヶ月かかるため、傷病手当金の終了半年前から準備を始めることが、収入の空白期間を作らない最大のポイントです。
この記事が向いている方
✅ 傷病手当金を受給中で、終了の時期が近づき不安を感じている方
✅ 「傷病手当金が切れた後、生活費はどうしよう」と悩んでいる方
✅ うつ病・適応障害・がん・心疾患・脳血管疾患などで会社を休職中の方
✅ 復職の目処が立たず、退職も視野に入れている方
✅ 傷病手当金と障害年金は両方もらえるのか知りたい方
✅ 奈良県(奈良市を中心とした県内全域)にお住まいで、近隣の専門家に相談したい方
この記事の目次
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傷病手当金が終了した後、障害年金への切り替えが可能です
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なぜ傷病手当金の受給者は障害厚生年金の対象になるのか
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傷病手当金は最長1年6ヶ月|終了タイミングを正確に把握する
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【最重要】傷病手当金と障害年金の併給調整の仕組み
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【戦略】障害年金の申請はいつ始めるのがベストか
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【2026年度版】障害厚生年金で受け取れる金額の目安
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障害年金への切り替え手続き|5つのステップ
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傷病手当金から障害年金への切り替えでやりがちな失敗
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当事務所のサポート体制と強み
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よくある質問(FAQ)
まとめ
ご相談について
1. 傷病手当金が終了した後、障害年金への切り替えが可能です
傷病手当金の支給期間(通算1年6ヶ月)が終了した後も働けない状態が続く場合、障害年金(特に障害厚生年金)の受給に切り替えることができます。 制度設計上、この2つは「切れ目なく接続できる」ように作られています。
傷病手当金は健康保険からの短期的な所得保障(最長1年6ヶ月)であるのに対し、障害年金は長期的・恒久的な所得保障です。働けない状態が長期化したときの「次のセーフティネット」が障害年金、と理解してください。
1-1. 傷病手当金と障害年金の制度上の接続関係
| 項目 | 傷病手当金 | 障害年金(障害厚生年金) |
| 制度 | 健康保険法 | 厚生年金保険法 |
| 給付主体 | 協会けんぽ・健保組合 | 日本年金機構 |
| 受給期間 | 通算1年6ヶ月(最長) | 症状が続く限り(更新あり/終身の場合も) |
| 受給開始 | 連続3日休業の4日目から | 障害認定日(初診日から1年6ヶ月後) |
| 金額 | 標準報酬日額の約2/3 | 報酬比例+基礎年金+家族加算 |
| 支給対象 | 働けない状態 | 障害等級1〜3級に該当 |
👉 注目すべきは、「傷病手当金が終わる日(=初診日から1年6ヶ月)」と「障害年金の障害認定日(=初診日から1年6ヶ月後)」がほぼ一致する設計になっていることです。これは制度上、切り替えがスムーズに行えるようになっているためです。
2. なぜ傷病手当金の受給者は障害厚生年金の対象になるのか
傷病手当金を受給できているということは、健康保険の被保険者=会社員等として厚生年金にも加入していたことを意味します。そのため、障害年金の中でも給付額が大きい「障害厚生年金」の対象となります。
2-1. 傷病手当金の受給=厚生年金加入者である証明
傷病手当金は、健康保険(協会けんぽ・健康保険組合・共済組合)の被保険者にしか支給されません。そして、これらの健康保険に加入する方は、ほぼ全員が同時に厚生年金にも加入しています。
| 加入している社会保険 | 受給できる障害年金 |
| 健康保険+厚生年金(会社員等) | 障害厚生年金+障害基礎年金(1・2級時) |
| 国民健康保険+国民年金(自営業等) | 障害基礎年金のみ |
つまり、傷病手当金を受給している方は自動的に障害厚生年金の対象者となります。これは制度上、もっとも手厚い給付を受けられるパターンです。
2-2. 「初診日に厚生年金加入中」が決定的に重要
障害年金の受給可否や金額を左右するのは、「初診日にどの年金制度に加入していたか」です。在職中に初診日(最初に医師の診療を受けた日)がある場合、その後退職しても障害厚生年金の対象は変わりません。
👉 「在職中に初診日がある」というのは、ご自身が思っている以上に大きな価値を持つ条件です。
3. 傷病手当金は最長1年6ヶ月|終了タイミングを正確に把握する
傷病手当金の支給期間は、令和4年1月の制度改正により『支給開始日から通算して1年6ヶ月』に変更されました。 「暦日で1年6ヶ月」ではなく「通算で1年6ヶ月」となったため、途中で復職して支給が止まった日数は繰り越して使うことができます。
ご自身の終了予定日を確認する方法
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加入している健康保険の支給決定通知書を確認する
-
協会けんぽ・健保組合に直接問い合わせる
👉 終了予定日が把握できたら、その6ヶ月前から障害年金の準備を始めるのが理想的なスケジュールです。
4. 【最重要】傷病手当金と障害年金の併給調整の仕組み
同一の傷病で傷病手当金と障害厚生年金の両方を受給できる場合、原則として障害厚生年金が優先支給され、傷病手当金は調整(差額のみ支給または支給停止)されます。
ただし、調整されるのは「重複している期間のみ」です。期間が重ならなければ、両方を満額受給できます。
4-1. 併給調整のパターン(同一傷病の場合)
| パターン | 傷病手当金 | 障害厚生年金 |
| 障害年金日額 > 傷病手当金日額 | 支給停止(0円) | 満額支給 |
| 障害年金日額 < 傷病手当金日額 | 差額のみ支給 | 満額支給 |
| 傷病が異なる場合 | 満額支給 | 満額支給 |
| 障害基礎年金のみ受給 | 満額支給 | (調整対象外) |
4-2. 重複期間の傷病手当金は返還が必要
障害年金は申請から決定まで時間がかかるため、傷病手当金を受給しながら障害年金を申請し、後から障害年金が遡って決定するケースが多くあります。この場合、重複していた月の傷病手当金は健保へ返還することになります。
👉 ただし、「返還=損」ではありません。返還が発生しても、その期間に受け取った障害年金が同等以上の金額となるため、トータルの収入総額はマイナスになりません。
5. 【戦略】障害年金の申請はいつ始めるのがベストか
障害年金の申請準備は、傷病手当金の支給開始から約1年(=終了の6ヶ月前)から始めるのが最適です。 これは、申請から受給決定まで3〜6ヶ月かかるため、傷病手当金が切れる時期と障害年金の入金開始時期を合わせる戦略です。
推奨するスケジュール
[初診日]
↓ (休職開始・傷病手当金受給開始)
[初診日から1年経過] ← ★障害年金の準備開始タイミング
↓ (初診日証明の取得・診断書依頼準備など)
[初診日から1年6ヶ月] ← 障害認定日/傷病手当金の終了
↓ (障害年金の申請)
[初診日から1年9ヶ月〜2年] ← 障害年金の受給決定・入金開始
👉 申請準備には、想像以上の手間がかかります。「もう少し休んでから動こう」と先延ばしにせず、早めに専門家へ相談することが重要です。
6. 【2026年度版】障害厚生年金で受け取れる金額の目安
傷病手当金から障害厚生年金に切り替えた場合、年額150万〜260万円程度が一つの目安となります(等級・標準報酬月額・家族構成によって幅があります)。
2026年度(令和8年度)の年金額(基本)
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障害基礎年金1級:1,059,125円(月額約8.8万円)
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障害基礎年金2級:847,300円(月額約7.0万円)
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配偶者加給年金:約24万円
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子の加算(1人あたり):約24万円
※障害厚生年金の場合は、これに「報酬比例部分(給与水準に基づく額)」が上乗せされます。
👉 障害年金は症状が続く限り受給可能で、多くの場合「非課税」です。傷病手当金(最長1.5年で終了)と比べ、長期的な経済保障力は大きく異なります。
7. 障害年金への切り替え手続き|5つのステップ
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受給要件の確認(初診日要件、保険料納付要件、障害状態の確認)
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書類の収集(受診状況等証明書、戸籍謄本など)
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診断書の依頼(日常生活への支障を正確に主治医へ伝える必要があります)
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病歴・就労状況等申立書の作成と提出
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受給決定通知書の受領(3〜6ヶ月後)
👉 これら一連の手続きをご自身で進めるのは、心身の負担が非常に大きいです。特に病気やケガで療養中の方には、社労士への代行をおすすめします。
8. 傷病手当金から障害年金への切り替えでやりがちな失敗
ご自身で切り替えを進めようとして、不利になる典型的な失敗例です。
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失敗①:傷病手当金が切れてから動き始める(3〜6ヶ月の収入空白が発生)
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失敗②:「調整されるなら申請しなくていい」と誤解する(将来にわたる長期保障を放棄してしまう)
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失敗③:診断書が日常生活の実態を反映していない(主治医に実態が伝わらず、軽い等級で認定されてしまう)
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失敗④:初診日の特定を誤る(複雑な通院歴がある場合、不支給の原因になります)
⚠️ 最初の申請でつまずくと、審査請求などの立て直しに数ヶ月〜数年かかります。最初から専門家に相談されることをおすすめします。
9. 当事務所のサポート体制と強み
「奈良障害年金専門サポート みらい(伊藤社会保険労務士事務所)」では、奈良市を中心に奈良県全域での障害年金申請を強力にサポートしています。
9-1. 当事務所が選ばれる理由
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元理学療法士の代表社労士が全件対応:代表社労士の伊藤は、理学療法士として総合病院や労災病院などで30年以上リハビリテーションに従事してきました。医学的知識が豊富で、医師への診断書作成依頼時のアドバイスやヒアリングにおいて、圧倒的な強みを持ちます。
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QOL(生活の質)改善を見据えたサポート:単なる年金申請代行で終わらず、元理学療法士の視点から、ご相談者様が自分らしい充実した人生を送るための生活全般のアドバイスも行っています。
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相談者目線の安心できる環境:JR奈良駅・近鉄奈良駅近くでの面談にくわえ、お身体や精神的に不安がある方のために、最寄り駅近くまでの無料出張相談も実施しています。女性職員による対応や、ZOOM・電話面談も可能です。
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完全成功報酬制(後払い):受給が決定してからの精算となります。(※不支給時は報酬不要。ただし契約時の事務手数料として税込2万2千円のみ頂戴しております)。
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対応エリア:奈良市を中心に奈良県全域。また、大阪や京都など公共交通機関で1時間半程度のエリアにも対応可能です。
10. よくある質問(FAQ)
Q1. 傷病手当金と障害年金は両方もらえますか?
同一傷病の場合は、原則として障害厚生年金が優先され、傷病手当金は差額のみとなります。ただし受給期間が重ならなければ、それぞれ満額受給が可能です。
Q2. 傷病手当金を返還するなら、申請する意味はありますか?
長期的には極めて大きな意味があります。傷病手当金は最長1.5年で終わりますが、障害年金は症状が続く限り受け取れるため、生涯の受給総額で見れば確実に行うべきです。
Q3. 自分で申請するより社労士に頼んだ方が収入が増えるって本当ですか?
本当のケースが多いです。ご自身で申請すると年金事務所の予約や書類不備で提出が数ヶ月遅れることがよくあります。社労士に依頼して申請が数ヶ月早まれば、その分の年金(数十万円)を早く受け取れるため、結果的に代行報酬を支払っても手元に残る金額が多くなることが多々あります。
Q4. うつ病・適応障害でも障害年金は受給できますか?
はい、受給可能です。 うつ病、双極性障害、統合失調症、適応障害、不安障害などの精神疾患は、障害年金の代表的な対象傷病です。「日常生活への支障の程度」と「就労状況」が審査の重要ポイントとなります。診断書の記載内容が受給可否を大きく左右するため、専門家のサポートをおすすめします。
Q5. 傷病手当金を受けながら退職した場合、障害年金は申請できますか?
はい、可能です。 重要なのは「初診日に厚生年金に加入していたか」です。在職中に初診日がある場合、その後退職しても障害厚生年金の請求権は失われません。退職後でも、退職後でも継続給付として傷病手当金を受給できる場合があります。退職を検討中の場合は、タイミングについて専門家に相談されることをおすすめします。
Q6. 障害年金が決定したら、傷病手当金はいくら返還することになりますか?
障害厚生年金と重複していた月の傷病手当金分のみ返還となります。 例えば3ヶ月重複していた場合、その3ヶ月分の傷病手当金(または障害厚生年金との差額)を健康保険組合・協会けんぽに返還します。重複していない月は返還不要です。返還額の計算は健保が行い、納付書が送付されます。
Q7. 障害年金は確定申告で課税対象になりますか?
いいえ、障害年金は非課税です。 所得税・住民税ともにかかりません。一方、傷病手当金は健康保険法上の給付であり、こちらも非課税です。ただし、障害年金は社会保険料(国民健康保険料・介護保険料)の算定上、収入として扱われる場合があります。
Q8. 申請して不支給になることはありますか?
はい、あります。 障害年金は審査制度のため、申請すれば必ず受給できるわけではありません。日本年金機構の統計では、申請のうち一定割合が不支給または却下となっています。診断書の記載内容、初診日の証明、保険料納付要件の確認など、専門的な準備が受給可否を左右します。
まとめ|傷病手当金が切れる前に、次のセーフティネットを確保する
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傷病手当金の終了後も働けない場合、障害年金への切り替えが可能
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傷病手当金の終了日と、障害年金の認定日がほぼ一致するよう設計されている
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収入の空白を作らないため、傷病手当金終了の「6ヶ月前」から準備を始めるのが理想
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医学的知識の豊富な専門家に依頼することで、適切な等級での受給可能性が高まる
ご相談について
傷病手当金の終了が近づくと、「次の収入をどう確保するか」という大きな不安に直面します。複雑な年金の手続きは専門家にお任せいただき、まずは治療に専念してください。
「うちはもらえるのだろうか?」という疑問だけでも構いません。お気軽にお問い合わせください。
無料相談のご予約方法
お電話・LINE・メールよりご相談ください(ご家族からのご相談も歓迎です)。
TEL:080-4234-3567 営業時間:平日 9:00〜19:00(※土日祝日は応相談/LINE・メールは24時間受付)
監修者プロフィール
伊藤 茂朗(社会保険労務士・元理学療法士・ケアマネージャー)
伊藤社会保険労務士事務所(奈良障害年金専門サポート みらい)代表。
理学療法士として、小児施設、労災病院、総合病院などで30年以上リハビリに従事し、数多くの患者様やご家族と関わる。その際の「経済的サポートの重要性」を痛感した経験から社会保険労務士の資格を取得。圧倒的な医学的知識を武器に、奈良県全域で障害年金の申請と、相談者様のQOL(生活の質)改善に尽力している。
※本記事の年金額は2026年度(令和8年度)の制度に基づく一般例です。実際の受給額はご本人の加入歴等により異なります。
※本記事は2026年4月時点の法令・制度に基づいて作成しています。個別の事案については無料相談にてご確認ください。
投稿者プロフィール
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当事務所では奈良市を中心に奈良県全域の障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。
相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みますので、具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。元理学療法士の代表社労士が真摯に対応いたします。
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