【社労士が解説!】ADHDで障害年金は受給できるの?

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「片付けがどうしてもできない」「仕事でケアレスミスを繰り返してしまう」……。 ADHD(注意欠如・多動症)の特性により、日常生活や仕事に大きな支障が出ている場合、「障害年金」を受給できる可能性があることをご存じでしょうか。

「ADHDは病気ではなく特性だから難しいのでは?」と思われがちですが、決してそんなことはありません。今回は、ADHDで障害年金を受給するためのポイントを専門家の視点で分かりやすく解説します。

ADHDでも障害年金は受給可能です

結論から申し上げますと、ADHD(発達障害)は障害年金の支給対象に含まれています。 ただし、単に診断名がついているだけでは受給できません。大切なのは、「その特性によって、どれだけ日常生活や労働に制限が出ているか」という実態です。

受給のために必要な「3つの要件」

障害年金を申請するためには、まず以下の基本条件を満たしている必要があります。

・初診日要件: ADHDに関連する症状で初めて病院を受診した日はいつか。

・保険料納付要件: 初診日の前日において、年金保険料を一定以上納めているか。

・障害認定日要件: 原則として初診日から1年6ヶ月が経過しているか。

【注意ポイント:初診日の証明】 ADHDの場合、大人になってから受診しても、実は子供の頃の受診が「初診」とみなされるケースもあります。ここが申請の最初のハードルになることが多いです。

認定の基準となる「日常生活の困難さ」

ADHDの審査では、主に以下の項目において「どの程度の支援が必要か」がチェックされます。

  1. 対人関係: 他者とのコミュニケーションや、集団行動が円滑にできるか。
  2. 身の回りの管理: 清潔保持や片付け、適切な食事摂取ができているか。
  3. 社会性: 公的機関の手続きや、金銭管理が一人で行えるか。
  4. 安全保持: 危険を予測し、自分を守る行動がとれるか。

特に仕事面において、「職場での配慮(指示をメモにしてもらう、短時間勤務にする等)」を受けてようやく働けている状態であれば、受給の可能性は十分にあります。

失敗しないための申請のコツ

ADHDの申請で最も多い失敗は、主治医に「困っている実態」が伝わっておらず、診断書が軽く書かれてしまうことです。

・「日常生活報告書」を作成する: 診察時間内では伝えきれない「困りごと」を紙にまとめ、先生に渡しましょう。

・病歴・就労状況等申立書の整合性: 自分で書く書類(申立書)と、医師の書く診断書の内容に矛盾がないようにすることが重要です。

まとめ:一人で悩まずにご相談ください

ADHDの方は「自分がだらしないだけ」「努力が足りないだけ」と自らを責めてしまい、周囲に助けを求めるのが遅れる傾向にあります。

障害年金は、あなたが自分らしく生きていくための「権利」です。 書類作成が煩雑で手につかない、初診日の証明が難しいと感じたら、ぜひ一度当事務所へご相談ください。受給の可能性を一緒に探っていきましょう。

このコラムの内容について、より詳しく知りたい、または受給の可能性を診断してほしいという方は、お気軽に無料相談をご利用ください。

投稿者プロフィール

伊藤 茂朗
当事務所では奈良市を中心に奈良県全域の障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。
相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みますので、具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。元理学療法士の代表社労士が真摯に対応いたします。
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