【社労士が解説!】身体障害者手帳の取得要件とは?メリットや障害年金との関係も解説

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伊藤社会保険労務士事務所

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病気やケガによって日常生活に支障が出たとき、助けとなる制度の一つが「身体障害者手帳」です。

しかし、「どのような状態ならもらえるのか?」「障害年金とは何が違うのか?」といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。今回は、社会保険労務士の視点から、身体障害者手帳の基礎知識と、意外と知られていない障害年金との密接な関係について解説します。

身体障害者手帳の「取得要件」とは?

身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に基づき、一定以上の障害が永続すると認められた方に交付されるものです。

対象となる障害の範囲

大きく分けて以下の5つのカテゴリーが対象となります。

・視覚障害(視力や視野の障害)

・聴覚・平衡機能・音声・言語・そしゃく機能の障害

・肢体不自由(手足や体幹の障害)

・心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の機能障害(内部障害)

・ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫機能障害

認定のポイント

単に「病気がある」というだけでは交付されません。

  1. 症状が固定しており、回復の見込みが薄いこと
  2. 指定医(身体障害者福祉法に基づき都道府県知事が指定した医師)による診断書があること
  3. 障害の程度が「1級(重度)〜6級」の基準に該当すること

手帳を取得する主なメリット

手帳を保有することで、生活の負担を軽減するためのさまざまな福祉サービスや減免措置を受けられるようになります。

カテゴリー

具体的な支援内容の例

経済的支援

所得税・住民税の控除、自動車税の減免

公共料金等の割引

鉄道・バス・航空運賃の割引、高速道路通行料金の割引

医療・福祉

自立支援医療(更生医療)の給付、補装具の購入・修理費の支給

就労支援

障害者雇用枠での求職活動が可能になる

【重要】「障害年金」との違いと関係性

ここが最も混同されやすいポイントですが、「身体障害者手帳」と「障害年金」は全く別の制度です。

・身体障害者手帳: 福祉サービスの利用や税金の優遇を目的としたもの(市区町村が窓口)

・障害年金: 生活費を保障するための公的年金制度(年金事務所が窓口)

手帳がなくても年金はもらえる?

結論から言うと、手帳がなくても障害年金を受給できるケースは多々あります。 逆に、手帳を持っていても年金の基準に該当しない場合もあります。審査を行う機関も、基準となる法律も異なるためです。

手帳を持っていると有利になる?

障害年金の請求において、手帳の有無が直接的な決定打になるわけではありません。しかし、手帳の等級は「障害の状態を客観的に示す資料」の一つとして考慮されるため、手続きをスムーズに進める一助となることがあります。

まとめ:一人で悩まず専門家に相談を

身体障害者手帳や障害年金の手続きは、医師の診断書が非常に重要であり、専門的な判断が求められます。

「自分は対象になるのだろうか?」「年金の手続きはどう進めればいい?」と不安に感じられたら、まずは当事務所へお気軽にご相談ください。制度の谷間に落ちてしまうことがないよう、社労士が親身にサポートいたします。

投稿者プロフィール

伊藤 茂朗
当事務所では奈良市を中心に奈良県全域の障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。
相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みますので、具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。元理学療法士の代表社労士が真摯に対応いたします。
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