【社労士が解説】働きながら糖尿病で障害年金を受給する注意点

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伊藤社会保険労務士事務所

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結論

糖尿病(1型・2型)で治療を続けながら働いている方でも、障害年金は受給可能です。就労しているからといって直ちに不支給になるわけではありません。

受給を成功させる最大の鍵は、「初診日が厚生年金であること(3級の対象になるか)」と、「職場で受けている配慮事項(残業免除、体力仕事の制限、通院・休憩への理解など)を主治医に正しく伝え、診断書にしっかりと反映させること」の2点です。

この記事が向いている方

  • 糖尿病(1型・2型)の治療を続けながら、会社員やパートとして働いている方
  • 働きながら障害年金を申請すると「働けるなら元気」とみなされないか不安な方
  • インスリン治療や合併症を抱え、職場に配慮してもらいながら何とか就労している方
  • すでに障害年金を受給中で、新しく仕事を始める際の更新審査(支給停止)が心配な方
  • 奈良県内で、就労と障害年金の両立について専門家に無料相談したい方

この記事の目次

  1. 働きながらでも受給できる大きな理由「障害厚生年金3級」
  2. 審査で重視される「就労実態」と「職場での配慮」の違い
  3. 働きながら人工透析・視力障害になった場合(合併症)
  4. 診断書と申立書を矛盾させないための作成のコツ
  5. 障害年金の受給中に就労を始めた場合の「更新(継続)」の注意点
  6. 働きながら申請する際によくある失敗・落とし穴
  7. 当事務所のサポート体制と実績
  8. よくある質問(FAQ)
  9. まとめ
  10. ご相談について

1. 働きながらでも受給できる大きな理由「障害厚生年金3級」

働きながら障害年金を受給できるかどうかの最大の分かれ目は、「初診日(初めて糖尿病で受診した日)」にどの年金制度に加入していたかです。

初診日に会社員や公務員として厚生年金に加入していた場合、「障害等級3級(または障害手当金)」の対象となります。1級・2級が「日常生活に著しい支障がある状態」を指すのに対し、3級の基準は「労働に著しい制限を受ける状態」です。つまり、病気のために職種や働き方に制限がかかっていれば、フルタイムで働いていても受給できる可能性が十分にあるのです。

※初診日が国民年金(自営業、専業主婦、20歳前など)の場合は、3級がないため働きながらの受給ハードルはやや高くなります。

2. 審査で重視される「就労実態」と「職場での配慮」の違い

障害年金の審査において「就労していること」自体がマイナスになるわけではありません。重要なのは「どのような環境で働けているのか」です。

働き方の実態 審査における評価傾向
健常者と全く同じように働いている
(残業・夜勤・出張もこなす、病気を隠している等)
「労働に制限がない(=元気)」とみなされ、不支給になりやすい。
職場の「配慮」を受けて働いている
(インスリン注射のための休憩、残業・重労働の免除、通院のための休暇等)
配慮がなければ働き続けられない状態であり、「労働に制限がある(=3級相当)」と評価されやすい。

ご自身が職場で受けている特別な配慮や、病気のために諦めている業務内容を、審査側に正確に伝えることが不可欠です。

3. 働きながら人工透析・視力障害になった場合(合併症)

糖尿病の進行による合併症(糖尿病性腎症、網膜症など)を発症している場合は、より働きながら受給しやすくなります。

  • 人工透析を受けている場合: 原則として、就労の有無や働き方に関わらず「障害等級2級」に認定されます。
  • 視力障害(網膜症)の場合: 視力や視野の欠損という「客観的な検査数値」で判定されるため、仕事をしている事実が審査結果を覆すことはほぼありません。

ただし、これらの合併症であっても、初診日は「腎臓や眼科を受診した日」ではなく、「初めて糖尿病で受診した日」となる点には最大の注意が必要です。

4. 診断書と申立書を矛盾させないための作成のコツ

働きながら申請する際に最も重要な書類が、主治医が書く「診断書」と、ご自身が書く「病歴・就労状況等申立書」です。

主治医とのコミュニケーションが命

医師は診察室でのあなたしか見ていません。「仕事はどうですか?」と聞かれて「なんとか頑張っています」と答えると、医師は「通常の就労が可能」と判断し、診断書にそのまま記載してしまいます。

診断書作成を依頼する際は、「頻繁に低血糖になり休ませてもらっている」「だるさがひどく、配置転換をしてもらった」といった就労上のリアルな苦労をメモにまとめ、事前に主治医へ伝えることが成功の秘訣です。

5. 障害年金の受給中に就労を始めた場合の「更新(継続)」の注意点

現在すでに障害年金を受給している方が、新たに就職したり労働時間を増やしたりした場合、1〜5年ごとの「更新審査」の際に支給停止(打ち切り)にならないか不安になる方は多いです。

これも原則は同じで、更新用の診断書に「一般就労ができるまでに完全に回復した」と書かれれば停止の対象になりますが、「障害者枠での就労である」「職場での多大な配慮によって就労できている」という実態が正しく記載されていれば、継続して受給できる可能性は高いです。就職したからといって、自主的に年金を辞退する必要はありません。

6. 働きながら申請する際によくある失敗・落とし穴

働きながらの申請は、書類の見せ方を間違えるとすぐに「不支給」の判断を下されてしまいます。

失敗①:見栄を張って「働けている」とアピールする

病歴・就労状況等申立書に「会社に迷惑をかけず普通に働いています」と、自分の頑張りや見栄を書いてしまい、就労能力に問題なしと判断される失敗です。

失敗②:医師へ配慮事項を伝え忘れる

職場で特別な配慮を受けているにもかかわらず、その事実を主治医に伝えていないため、診断書に「就労制限なし」と書かれてしまうケースです。

失敗③:国民年金の初診日で3級を狙う

自営業や無職の期間(国民年金)に初診日がある場合、3級が存在しないため、働きながら2級をもらうのは非常に高いハードル(人工透析など)が求められます。この制度の仕組みを知らずに申請してしまう失敗です。

7. 当事務所のサポート体制と実績

「奈良障害年金専門サポート みらい(伊藤社会保険労務士事務所)」では、働きながら障害年金を受給するための複雑な書類作成と調整を強力にサポートしております。

当事務所が選ばれる理由

  • 医師への「伝え方」を徹底サポート: 元理学療法士の代表社労士が、あなたの職場での苦労や配慮事項をヒアリングし、医師への依頼状として的確にまとめます。
  • 就労と年金の両立を見据えたアドバイス: ただ申請するだけでなく、今後の働き方や生活の質(QOL)の向上を見据えた総合的なサポートを行います。
  • 忙しい社会人でも安心: 年金事務所への訪問や書類の取り寄せはすべて代行します。お仕事の合間や休日のご相談も可能です。
  • 完全成功報酬制(後払い): 受給が決定してからの精算となります。(※契約時の事務手数料税込2万2千円のみ頂戴しております)。

8. よくある質問(FAQ)

Q1. 障害年金を受給していることは会社にバレますか?

A. ご自身で話さない限り、会社(人事や上司)に知られることはありません。障害年金は非課税のため、年末調整や住民税の計算にも影響せず、会社に通知が行く仕組みもありません。

Q2. 給与収入が高いと、年金が減らされたり停止されたりしますか?

A. 初診日が厚生年金、または20歳以降の国民年金であった場合、給与収入がいくら高くても障害年金が減額・停止されることはありません。※20歳前発症の障害基礎年金の場合のみ、所得制限による停止があります。

Q3. 障害者手帳を持っていませんが、障害年金は申請できますか?

A. はい、可能です。障害者手帳と障害年金は全く別の制度であり、審査機関も基準も異なります。手帳を持っていなくても障害年金の受給は可能ですし、逆に手帳があるからといって必ず年金がもらえるわけでもありません。

Q4. 糖尿病で休職中の場合、傷病手当金と両方もらえますか?

A. 障害厚生年金と傷病手当金は、同じ病気(糖尿病)で受給する場合、併給調整が行われます。原則として障害年金が優先され、傷病手当金は差額のみの支給(または支給停止)となります。トータルで損をすることはありません。

Q5. 仕事が忙しくて年金事務所に行けません。

A. 当事務所にご依頼いただければ、必要書類の収集、申立書の作成、年金事務所への提出までをすべて代行いたします。お電話やオンラインでの面談も対応しておりますのでご安心ください。

まとめ

  • 初診日が厚生年金であれば、「労働に制限がある状態(3級)」として働きながらでも受給しやすい。
  • 人工透析や網膜症などの客観的な基準がある合併症は、就労していても受給の可能性が高い。
  • 「健常者と同じ働き方」ではなく、「職場でどのような配慮を受けているか」を審査側へ正確に伝えることが重要。
  • 診断書を書く医師に職場の実態が伝わっていないと不支給になりやすいため、事前のコミュニケーション(または専門家の介入)が必須。

ご相談について

働きながらの障害年金申請は、「働けるなら年金は不要では?」という審査側の目線を覆すための慎重な書類作成が求められます。毎日のお仕事や糖尿病の治療で心身ともに疲労している中で、専門知識が求められる手続きをご自身で進めるのは大変なストレスです。今後の安定した生活基盤を作るためにも、複雑な手続きは専門家にお任せください。「自分の働き方でも受給できる?」という疑問だけでも構いません。お気軽にお問い合わせください。

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監修者

伊藤 茂朗
(社会保険労務士/伊藤社会保険労務士事務所 代表)

障害年金専門社労士として、奈良市を中心に年間200件超えのご相談を受けている。元理学療法士として30年以上のリハビリ従事経験を活かし、糖尿病・人工透析をはじめ、うつ病、がん、心疾患など、幅広い傷病の障害年金申請をサポート。

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伊藤 茂朗
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