目次
糖尿病の合併症である「糖尿病性神経障害」は、手足の激しいしびれや痛み、または壊疽(えそ)による足の切断などによって日常生活・就労に支障が出ている場合、障害年金の受給対象となります。
足の切断に至った場合は「肢体の障害」として明確な等級基準(原則2級以上)がありますが、しびれや痛みの場合は「神経系統の障害」として生活への影響度を総合的に審査されるため、診断書や申立書に実態を正しく反映させることが非常に重要です。
この記事が向いている方
- 糖尿病性神経障害による手足の強いしびれや痛みで、歩行や仕事が困難な方
- 血流障害や壊疽(えそ)により、足指や下肢の切断手術を受けた方
- しびれが原因で転倒しやすくなり、日常生活に介助が必要になってきた方
- しびれが出始めるずっと前から糖尿病の治療をしており、初診日がわからない方
- 働きながらでも神経障害で障害年金がもらえるのか知りたい方
- 奈良県内で障害年金の受給に関して専門家に無料相談したい方[cite: 1]
この記事の目次
- 【結論】糖尿病性神経障害は症状によって審査基準が異なる
- 足を切断(壊疽)した場合の認定基準
- 激しいしびれ・痛み・感覚鈍麻による認定基準
- 【超重要】初診日は「神経内科・整形外科」ではなく「糖尿病」
- 神経障害での申請手続き|5つのステップ
- 申請でやりがちな失敗・落とし穴
- 当事務所のサポート体制と実績[cite: 1]
- よくある質問(FAQ)
- まとめ
- ご相談について[cite: 1]
1. 【結論】糖尿病性神経障害は症状によって審査基準が異なる
糖尿病性神経障害で障害年金を申請する場合、現在の症状が「手足の切断に至っているか」「しびれや痛みによる運動機能・日常生活の制限か」によって、使用する診断書や審査の基準が異なります。
切断の場合は客観的な状態であるため等級が判断されやすいですが、痛みやしびれの場合は「どの程度生活に支障が出ているか」を書類上でしっかり証明しなければならず、難易度が上がります。
2. 足を切断(壊疽)した場合の認定基準
糖尿病の進行による血流障害・壊疽が原因で下肢(足)を切断した場合、「肢体の障害」として審査されます。この場合、切断した部位によって明確に等級が定められています。
| 障害等級 | 切断による障害の状態(目安) |
|---|---|
| 1級 | 両足(両下肢)を足関節(足首)以上で欠くもの |
| 2級 | 片足(一下肢)を足関節(足首)以上で欠くもの ※または両足のすべての指を欠くもの |
| 3級(厚生年金のみ) | 片足のリスフラン関節以上で欠くものなど(※就労制限がある場合) |
3. 激しいしびれ・痛み・感覚鈍麻による認定基準
切断には至っていないものの、神経障害による激しい疼痛(痛み)、しびれ、感覚麻痺によって歩行や手指の操作が困難な場合は、「神経系統の障害」として審査されます。
- 2級の目安: しびれや痛みにより、杖などの補助具や他人の介助がなければ屋外の歩行が困難な状態、または日常生活動作の多くが一人でできない状態。
- 3級の目安: 日常生活は概ね一人でできるが、痛みやしびれにより労働に著しい制限を受ける状態。(※初診日が厚生年金の方のみ対象)
「痛い」「しびれる」という自覚症状だけでは認定されにくく、「それによって、具体的にどのような動作(歩行、階段の昇り降り、物を掴む等)ができないのか」を医師に正しく伝え、診断書に記載してもらう必要があります。
4. 【超重要】初診日は「神経内科・整形外科」ではなく「糖尿病」
糖尿病性神経障害の障害年金申請において、最もつまずきやすい最大の難関が「初診日の特定」です。
初診日は「足が痛み出した日」ではない
障害年金では、合併症の場合「原因となった病気で初めて受診した日」を初診日とします。つまり、「足がしびれて整形外科や神経内科を受診した日」ではなく、「10年〜20年前に、初めて糖尿病(または高血糖)の疑いで受診した日」が初診日となります。
初診日が10年以上前になると、病院のカルテがすでに破棄されているケースが多発し、初診日の証明が取れずに申請を断念してしまう方が非常に多いのが実情です。
5. 神経障害での申請手続き|5つのステップ
申請から受給決定までは、概ね以下のような流れで進みます。
糖尿病の初診日特定と証明取得
一番最初に糖尿病で受診した内科等から「受診状況等証明書」を取得します。
保険料納付要件の確認
特定した初診日の前日において、年金保険料の未納がないかを年金事務所で確認します。
医師への「診断書」依頼
症状に合わせて「肢体の障害用」などの診断書を作成してもらいます。日常生活での具体的な困難さを事前に医師へ伝えておくことが重要です。
「病歴・就労状況等申立書」の作成
糖尿病発症から神経障害の出現、切断手術の経緯、現在どれだけ生活や仕事に苦労しているかを詳細にまとめます。
申請書類の提出と決定
年金事務所へ提出後、約3〜4ヶ月の審査を経て決定通知書が届きます。
6. 申請でやりがちな失敗・落とし穴
ご自身で進めようとして、結果的に不支給になってしまう典型的な失敗例です。
失敗①:足が痛くなった日を初診日にしてしまう
整形外科などを初診日として申請し、年金機構から「原因は糖尿病なので初診日はもっと前です」と書類を突き返されてしまうケースです。
失敗②:診断書に痛みの影響が反映されていない
診察室では座っているだけのため、医師が「歩行時の激しい痛みやしびれ」の実態を把握しておらず、診断書の日常生活能力が軽く書かれてしまう失敗です。
失敗③:古いカルテがないからと諦める
最初の病院にカルテがなくても、健康診断の記録、お薬手帳、他の病院への紹介状などから証明できる可能性は残されています。
7. 当事務所のサポート体制と実績
「奈良障害年金専門サポート みらい(伊藤社会保険労務士事務所)」では、足の痛みや切断によりご自身で動くことが難しい方のために、申請を強力にサポートしております。[cite: 1]
当事務所が選ばれる理由
- 元理学療法士の代表社労士が全件対応: 30年以上のリハビリ従事経験に基づき、歩行困難や運動障害の状況を正確に医師へ伝えるサポートに圧倒的な強みを持ちます。[cite: 1]
- 困難な初診日証明に強い: カルテがない場合でも、あらゆる代替資料を駆使して初診日を特定・証明するノウハウがあります。
- 完全成功報酬制(後払い): 受給が決定してからの精算となります。(※契約時の事務手数料税込2万2千円のみ頂戴しております)。[cite: 1]
- ご自宅や最寄り駅への無料出張相談: 足が不自由な方のために、奈良県内での無料出張相談を積極的に実施しています。[cite: 1]
8. よくある質問(FAQ)
Q1. 糖尿病で片足を切断しました。仕事に復帰しても障害年金はもらえますか?
A. はい、もらえます。片足(足首以上)の切断は原則として「2級」に該当するため、義足等を使用して仕事に復帰していても、働きながら受給することが可能です。
Q2. 切断はしていませんが、足の裏のしびれがひどく長く歩けません。
A. しびれや痛みにより日常生活や労働に著しい制限がある場合、初診日が厚生年金であれば3級、状態がより重ければ2級の対象になる可能性があります。診断書への正確な反映が不可欠です。
Q3. 最初の糖尿病受診が20年前で、カルテが破棄されていました。
A. カルテがなくても、その後通院した病院の紹介状(診療情報提供書)の控えや、当時の健康診断結果、お薬手帳、第三者の証言などを積み重ねることで初診日として認められる可能性があります。
Q4. 足の指を数本切断しました。障害年金の対象になりますか?
A. 切断した指の本数や部位によります。両足のすべての指を欠く場合は2級相当、片足の指の場合は状態に応じて3級や障害手当金に該当する可能性があります。
Q5. 足が痛くて年金事務所へ何度も足を運ぶのが困難です。
A. 当事務所にご依頼いただければ、年金事務所での手続きや書類の提出などはすべて代行いたします。面談もご自宅近くへの出張相談やオンライン・電話で対応可能です。[cite: 1]
まとめ
- 足の切断に至った場合は明確な基準があり、原則として2級以上に認定される。
- しびれや痛みの場合は、運動機能や生活への支障度合いを医師に正しく伝え、診断書に反映させることが重要。
- 障害年金の手続き上、初診日は「神経障害の症状が出た日」ではなく「糖尿病で初めて受診した日」となる。
- 初診日の証明や、リハビリ的観点からの症状の正確な伝達には、専門家への相談が極めて有効。
ご相談について
糖尿病性神経障害での申請は、「古い初診日の証明」にくわえ、足が不自由で痛みを抱える中で煩雑な書類手配に奔走しなければならないという大きな壁があります。無理をして転倒などの怪我に繋がったり、不支給になってしまう前に、専門家へお任せください。「自分のしびれは対象になるだろうか」といった疑問だけでも構いません。ご家族からのご相談も大歓迎です。[cite: 1]
無料相談のご予約方法
お電話・LINE・メールよりお気軽にご相談ください。[cite: 1]
TEL:080-4234-3567 平日 9:00〜19:00(※ LINE・メールは24時間受付)[cite: 1]
監修者
障害年金専門社労士として、奈良市を中心に年間200件超えのご相談を受けている。元理学療法士として30年以上のリハビリ従事経験を活かし、糖尿病・神経障害をはじめ、うつ病、がん、心疾患など、幅広い傷病の障害年金申請をサポート。[cite: 1]
初診日が古い、カルテがない等のご相談や、ご本人様に代わってのご家族からのご相談も承っております。[cite: 1]
投稿者プロフィール
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当事務所では奈良市を中心に奈良県全域の障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。
相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みますので、具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。元理学療法士の代表社労士が真摯に対応いたします。
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