【社労士解説】統合失調症で働きながら障害年金を受給する注意点

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伊藤社会保険労務士事務所

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結論

統合失調症で働きながら障害年金を受給することは可能ですが、日本年金機構の審査においては「働けている=労働能力があり症状が軽い」と判断されやすいため、非常に慎重な対策が必要です。

審査落ちを防ぐためには、雇用形態(一般雇用か障害者雇用か)に関わらず、職場で受けている具体的な配慮や、仕事による疲弊で日常生活にどれほど支障が出ているかを、診断書と申立書へ正確に反映させることが受給への最大の鍵となります。

この記事が向いている方

  • 統合失調症で働きながら障害年金の申請や更新を考えている方
  • 就労していることで「不支給になるのではないか」と不安な方
  • 一般雇用(フルタイム・時短)と障害者雇用で、審査にどう違いが出るか知りたい方
  • 職場で配慮を受けているが、それをどう書類に書けばいいか分からない方
  • 現在受給中で、新しく仕事を始めることで支給停止にならないか心配な方
  • 奈良県(奈良市を中心とした県内全域)にお住まいで、専門家に相談したい方

1. 統合失調症で働きながら障害年金は受給できるのか

結論から申し上げますと、働きながら統合失調症で障害年金を受給することは可能です。実際に、働きながら2級や3級の障害年金を受給し、経済的な不安を減らして治療と仕事を両立させている方は多くいらっしゃいます。

しかし、精神疾患の障害認定基準において、労働に関する評価は重要なウエイトを占めます。審査官からは「働いて収入を得られているのであれば、障害の程度は軽いのではないか」という厳しい目が向けられがちです。そのため、「どのような環境で」「どのようなサポートを受けながら」働いているのかを、客観的かつ具体的に証明する必要があります。

2. 働き方(雇用形態)による審査への影響の違い

どのような雇用形態で働いているかによって、審査のハードルは大きく異なります。

雇用形態 審査における「配慮」の評価と受給の目安
就労継続支援(A型・B型) 福祉的就労であり、援助がなければ働けない状態と客観的に認められやすいため、2級に該当する可能性が十分にあります。
障害者雇用 障害に対する配慮が前提となっているため、審査において考慮されやすいです。症状により2級または3級の可能性があります。
一般雇用(時短・パート) 長時間の労働が困難であることが伝わりやすいですが、フルタイムで働けない理由(疲労による体調悪化など)を明確に主張する必要があります。
一般雇用(フルタイム) 健常者と同等に働けていると見なされやすく、原則として不支給になるリスクが最も高いです。手厚い配慮の証明が必須となります。

3. 障害者雇用や就労継続支援で働く場合の注意点

障害者雇用や就労継続支援(A型・B型)で働いている場合、制度の特性上「配慮を受けていること」が伝わりやすいですが、決して油断はできません。

診断書の「就労状況」欄に、単に「障害者雇用で週5日勤務」とだけ書かれてしまうと、審査官に実態が伝わりきらないことがあります。
「支援員からの定期的な声かけが必要」「対人関係のストレスを避けるため単独作業のみを行っている」「急な体調不良による遅刻や欠勤が月に数回ある」など、具体的な支援や配慮の内容を医師に記載してもらうことが重要です。

4. 一般雇用(フルタイム・時短)で働く場合の注意点

一般枠で働いている場合、精神疾患での受給は最もハードルが高くなります。特にフルタイム勤務の場合は、何も対策せずに申請すると不支給になる確率が非常に高いです。

フルタイムで受給するための突破口

一般枠であっても、以下のような「実質的な配慮」を受けてかろうじて在籍している状態であれば、それを証明することで受給の可能性が開けます。

  • 本来の業務ができず、負担の軽い部署や仕事内容へ変更してもらった
  • 遅刻や欠勤が非常に多く、周囲の社員に業務をカバーしてもらっている
  • 職場でパニックや体調不良になった際、別室で休憩することが認められている

これらが単なる「自己申告」にならないよう、主治医に正しく理解してもらい、診断書に明記してもらうことが必須です。

5. 審査で重視される「日常生活能力」と就労の矛盾

働きながら申請する際、陥りがちな罠が「仕事と日常生活の矛盾」です。

統合失調症の審査では、診断書裏面の「日常生活能力の判定(単身で生活したと仮定した場合の評価)」が決定的な役割を持ちます。しかし、仕事にすべてのエネルギーを使い果たしてしまい、「休日は家から一歩も出られない」「食事は家族に作ってもらっているか、レトルトのみ」「部屋の掃除や入浴ができない」という方が多くいらっしゃいます。

医師が「仕事に行けているから生活もできているだろう」と推測し、日常生活能力を高く評価してしまうと、実態と合わない軽い等級になってしまいます。「働くために日常生活が犠牲になっている」という事実を、医師へ確実に伝える必要があります。

6. 診断書を医師に依頼する際の必須チェックポイント

限られた診察時間の中で、職場の配慮や帰宅後の疲労度を口頭だけで伝えるのは困難です。診断書を依頼する際は、以下の準備を行ってください。

ポイント① 職場の実態をメモで渡す

「どんな配慮を受けているか」「職場でどんなミスやトラブルがあったか」「上司や同僚からの支援内容」を箇条書きのメモにし、医師に手渡します。

ポイント② 家庭での疲労度を伝える

「帰宅後は疲れ果てて何もできない」「休日はずっと寝ている」など、就労が日常生活に及ぼしている悪影響を具体的に伝えます。

できれば、専門家である社労士に「医師への参考資料(依頼状)」を作成してもらうのが最も確実な方法です。

7. 就労状況を正しく伝える「申立書」の書き方のコツ

ご自身(または社労士)が作成する「病歴・就労状況等申立書」も、働きながらの申請においては非常に重要な書類です。

申立書には、診断書に書ききれなかった「職場でどれだけ苦労しているか」を詳細に記載します。出勤前の不安感、通勤時の辛さ、勤務中の症状、帰宅後の疲労感など、1日の生活の流れに沿って具体的に書くことで、審査官に「無理をして働いている実態」をリアルにイメージさせることができます。診断書の内容と矛盾しないよう、リンクさせて書き上げることがコツです。

8. 当事務所のサポート体制と強み

「奈良障害年金専門サポート みらい(伊藤社会保険労務士事務所)」では、統合失調症で働きながら申請される方の難しいケースでも、多数の受給実績を持っています。

当事務所が選ばれる理由

  • 医学に強い障害年金専門社労士: 元理学療法士として医療現場に30年以上従事。医師へ職場の配慮や日常生活の困難さを的確に伝えるための「参考資料作成」を得意としています。
  • 就労と生活のバランスを見極めた申立書作成: 相談者様への丁寧なヒアリングを通じ、審査官に納得してもらえる論理的な申立書を代行作成します。
  • 完全成功報酬制(後払い): 受給が決定してからの精算となります。(※契約時の事務手数料税込2万2千円のみ頂戴しております)。
  • 奈良県密着のサポート: 奈良市を中心に、体調や仕事の都合に合わせた柔軟な面談対応を行っています。

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9. よくある質問(FAQ)

Q1. 統合失調症でフルタイムで働いていますが、障害年金は受給できますか?
A. 一般枠のフルタイム勤務の場合、原則として審査は非常に厳しくなります。ただし、職場で特別な配慮(業務量の軽減や別室での休憩など)を受けてかろうじて働けている場合は、その実態を詳細に証明することで受給の可能性はあります。
Q2. 障害年金を受給していることは会社にバレますか?
A. 原則として、ご自身で話さない限り会社にバレることはありません。障害年金は非課税であるため、年末調整や住民税の決定通知などから会社に知られることはありませんのでご安心ください。
Q3. 働き始めたら、現在もらっている障害年金はすぐに止められてしまいますか?
A. 就労を開始したからといって、すぐに支給が停止されることはありません。次回の更新時に提出する診断書で就労状況と日常生活能力が再評価されます。その際、実態よりも軽く評価されてしまうと等級が下がるリスクがあるため、事前の準備が重要です。
Q4. 障害者雇用で働いていますが、審査にどう影響しますか?
A. 障害者雇用での就労は、周囲からの援助が前提となっているため、「配慮がなければ働けない状態」として認められやすいです。一般雇用と比べると、2級や3級として認定される可能性が高くなります。
Q5. 主治医に「働けているなら年金は無理」と言われました。どうすればいいですか?
A. 医師は「出勤できている事実」だけを見て判断している可能性があります。仕事でどれだけ疲弊しているか、日常生活への深刻な支障をメモで伝えることが大切です。それでも理解が得られない場合は、社労士にご相談ください。

10. まとめ|働きながらの受給は「事前の準備」がすべて

  • 統合失調症で働きながら障害年金を受給することは可能だが、審査は厳しくなる傾向がある
  • 一般雇用フルタイムは特にハードルが高く、職場での具体的な配慮の証明が必須
  • 障害者雇用であっても、受けている援助の内容を診断書に記載してもらうことが重要
  • 「仕事のために日常生活が犠牲になっている」事実を、医師に正しく伝えることが鍵
  • 自己判断で諦めたり、対策なしで申請する前に、専門家へ相談することが受給への近道

11. ご相談について

統合失調症の症状と向き合い、毎日必死に働きながら、ご自身で複雑な年金制度を理解し、医師と適切なコミュニケーションを取り、実態に即した診断書を取得するのは、想像以上に精神的な負担が伴います。また、「働いているからどうせ無理だろう」と最初から諦めてしまっている方も少なくありません。

現在の働き方や職場の状況をお伺いし、あなたの場合の受給可能性や具体的な進め方について、無料相談で個別にご案内しております。ご家族からのご相談も大歓迎ですので、無理をして倒れてしまう前に、ぜひ一度私たちにお話しください。

12. 無料相談のご予約方法

お電話・LINE・メールよりご相談ください。

「どのような配慮を受けているか」など、簡単にお聞かせいただくだけで大丈夫です。

13. 監修者:伊藤 茂朗
社会保険労務士 / 伊藤社会保険労務士事務所(奈良障害年金専門サポート みらい)代表

障害年金専門社労士として、奈良市を中心に年間200件超えのご相談を受けている。元理学療法士として医療現場に30年以上従事した経験を活かし、統合失調症・うつ病・双極性障害などの精神疾患をはじめ、幅広い傷病の障害年金申請や審査請求を強力にサポート。働きながらの難しいケースでも多数の受給実績を持ち、医師へ的確に実態を伝えるための「参考資料作成」を得意としている。

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投稿者プロフィール

伊藤 茂朗
当事務所では奈良市を中心に奈良県全域の障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。
相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みますので、具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。元理学療法士の代表社労士が真摯に対応いたします。
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