【社労士が解説!】ご家族が脳梗塞に | 障害厚生年金の受給と申請ポイント

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伊藤社会保険労務士事務所

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【結論】 50代の会社員(厚生年金加入者)が脳梗塞で倒れた場合、これまでの高い報酬月額が反映され、障害厚生年金の受給額が手厚くなる傾向にあります。さらに、配偶者や子どもがいる場合は「加算」が付くため、今後の生活を支える極めて重要な収入源となります。症状が固定すれば1年6ヶ月を待たずに申請できる特例もあるため、ご家族が中心となって早めに専門家へ相談・準備を進めることが成功の鍵です。

この記事が向いている方

✅ 50代の夫(または妻)が突然脳梗塞で倒れ、今後の収入が不安なご家族

✅ 現在休職して傷病手当金を受け取っているが、支給期間の終わりが見えてきて焦っている方

✅ リハビリを続けているが、麻痺や高次脳機能障害などの後遺症が残りそうな方

✅ 本人に代わって、家族が障害年金の手続きを進めなければならない方

✅ 会社員として長年勤めてきたため、いくら年金がもらえるのか目安を知りたい方

✅ 「障害認定日の特例(症状固定)」に当てはまるか知りたい方

50代の会社員が脳梗塞になった場合の保障とは

働き盛りである50代で脳梗塞を発症すると、突然の入院や長期のリハビリにより、これまで通り働くことが困難になるケースが少なくありません。
しかし、発症時(初診日)に会社員として「厚生年金」に加入していた場合、国の公的年金制度から「障害厚生年金」を受給できる可能性が高いです。障害厚生年金は、国民年金のみ加入の方が受け取る「障害基礎年金(1級・2級のみ)」と異なり、より症状の軽い「3級」や「障害手当金(一時金)」まで幅広く保障されています。

現役世代の「障害厚生年金」は受給額が手厚くなりやすい理由

50代の現役会社員の場合、障害厚生年金の受給額が比較的高くなる傾向があります。その理由は、障害厚生年金の「報酬比例の年金額」が、これまでの給与(標準報酬月額)と加入期間に基づいて計算されるからです。
一般的に50代はキャリアの中で収入がピークに達している時期であり、長年厚生年金に加入して保険料を納めてきた実績があるため、算出される年金額も自然と大きくなります。

障害等級 受給できる年金の種類 金額の目安(報酬比例分+定額分) 対象となる障害の状態(例)
1級 障害基礎年金 + 障害厚生年金(1級) 報酬比例部分の1.25倍 + 基礎年金 + 加算 常に他人の介助が必要な寝たきり状態
2級 障害基礎年金 + 障害厚生年金(2級) 報酬比例部分 + 基礎年金 + 加算 日常生活に著しい制限を受け、労働が困難な状態
3級 障害厚生年金(3級) のみ 報酬比例部分(最低保障額あり) ※加算なし 労働に著しい制限を受けるが、日常生活は可能な状態

※表は横にスワイプしてご覧いただけます。

ご家族がいる方に朗報!配偶者や子の「加算」について

障害厚生年金(1級または2級)に該当した場合、ご本人への年金だけでなく、ご家族の状況に応じた「加算」が行われることが多く、これが大きな経済的支えとなります。

配偶者加給年金(障害厚生年金への加算)

受給権者によって生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる場合、障害厚生年金に「配偶者加給年金」が加算されます。

子の加算(障害基礎年金への加算)

18歳到達年度の末日(3月31日)までの間にある子、または20歳未満で障害等級1級・2級の状態にある子がいる場合、障害基礎年金部分に加算が行われます。
50代の方であれば、高校生以下のお子様や、専業主婦(夫)の配偶者がいらっしゃるケースも多く、これらの加算が付くことで年額数十万円単位で受給額が変わってきます。

脳梗塞の障害認定日はいつ?「1年6ヶ月」の原則と特例

障害年金は、初めて病院を受診した日(初診日)から「1年6ヶ月」が経過した日(障害認定日)の障害の状態をもって審査されます。これが大原則です。
しかし、脳血管障害(脳梗塞や脳出血など)による肢体の障害(麻痺など)については、特例が存在します。

症状固定による期間短縮の特例

初診日から6ヶ月以上経過した日以降に、医師が「医学的なリハビリテーションを行っても、これ以上の機能回復が見込めない(症状固定)」と判断した場合、その日を障害認定日として前倒しで請求することが可能です。
ご家族は、主治医とリハビリの状況や今後の見通しについて密にコミュニケーションを取り、「症状固定」に該当するかどうかを確認することが重要です。

脳梗塞特有の後遺症における審査のポイント

脳梗塞の後遺症は、目に見える「手足の麻痺」だけでなく、目に見えにくい「高次脳機能障害」や「失語症」など多岐にわたります。

診断書は「複数」必要になる場合も

例えば、右半身の麻痺と、記憶障害や感情コントロールの低下といった高次脳機能障害が併発している場合、「肢体の障害用」と「精神の障害用」の2つの診断書を用意し、併合して審査を受けることで、より上位の等級(2級以上など)に認定される可能性が高まります。
この見極めは非常に専門的な判断を要するため、ご家族だけで抱え込まず、障害年金を専門とする社会保険労務士のサポートを受けることを強くお勧めします。

傷病手当金と障害厚生年金の関係・併給調整について

会社員の方が休職した場合、健康保険から最長1年6ヶ月の「傷病手当金」が支給されます。傷病手当金の支給期間と障害厚生年金の受給期間が重なった場合、両方を全額受け取ることはできず、「併給調整」が行われます。
原則として障害厚生年金が優先して支給され、その額が傷病手当金よりも少ない場合に限り、差額分が傷病手当金として支給されます。傷病手当金が終了した後の無収入期間を作らないためにも、早めに障害年金の準備を始めることが不可欠です。

奈良障害年金サポートみらいのサポート体制と実績

当センターでは、脳血管障害(脳梗塞・脳出血)による障害年金の申請サポートに圧倒的な実績を持っています。ご本人が入院中やリハビリ中で動けない場合でも、ご家族からのご相談をもとに、徹底したヒアリングと医療機関への連携を行います。

奈良障害年金サポートみらいの強み

障害年金専門の社労士が、複雑な「高次脳機能障害と肢体障害の併合認定」や「症状固定による認定日の前倒し」の可能性をプロの目線で精査します。医師への診断書作成依頼時の参考資料作成なども手厚くサポートし、適切な等級での受給決定率を最大限に高めます。

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よくある質問

Q1. 本人が寝たきりや失語症で話せませんが、家族が代理で申請できますか?
はい、可能です。脳梗塞の後遺症でご本人が動けない場合や意思疎通が難しい場合、配偶者やご家族が代理人として申請手続きを進めることが一般的です。委任状を作成し、ご家族が窓口対応や社労士との打ち合わせを行うことができます。
Q2. 脳梗塞で倒れてからまだ半年ですが、今から申請できますか?
原則として、障害年金は初診日から「1年6ヶ月」経過した障害認定日以降でなければ申請できません。ただし、脳梗塞の場合、初診日から6ヶ月経過後に症状固定(これ以上治療しても改善が見込めない状態)と医師が判断すれば、その時点で特例として申請可能になるケースがあります。
Q3. 今はリハビリ中で少しずつ良くなっていますが、申請したほうがいいですか?
症状が固定していない場合は、原則通り1年6ヶ月経過時(障害認定日)の状態で審査されます。リハビリ中で改善の余地があっても、1年6ヶ月経過時点で日常生活や労働に支障があれば受給の対象となりますので、事前に準備を始めておくことをお勧めします。
Q4. 傷病手当金をもらっていますが、障害年金も同時にもらえますか?
同一の傷病(脳梗塞)で両方を受け取る場合、併給調整が行われます。原則として障害厚生年金が優先され、障害年金の額が傷病手当金の日額を下回る場合のみ、その差額が傷病手当金から支給されます。両方を満額受け取ることはできません。
Q5. 障害年金をもらうと、将来の老齢年金は減ってしまいますか?
いいえ、障害年金を受給したことによって、将来65歳から受け取る老齢年金が減額されることはありません。65歳到達時には、障害年金と老齢年金のどちらか有利な方を選択して受給することになります。

まとめ

50代の厚生年金加入者が脳梗塞で倒れた場合、手厚い報酬比例部分やご家族の加算により、障害厚生年金は生活を再建するための非常に強力な制度となります。しかし、その分審査は厳密で、医師への適切な診断書作成の働きかけや、病歴・就労状況等申立書の詳細な記載が必要です。とくにご家族が代理で進める場合、精神的・肉体的な負担は計り知れません。一人で抱え込まず、早い段階で専門家の力を借りることが、スムーズな受給への近道です。

ご相談について

傷病手当金の終了が近づくと、「次の収入をどう確保するか」という大きな不安に直面します。特に休職中・療養中・リハビリ中の心身の状態で、複雑な障害年金の申請手続きをご家族だけで進めるのは、想像以上の負担となります。
状況に応じた具体的な進め方や、認定日の特例に該当するかどうかについては、無料相談で個別にご案内しています。ご家族からのご相談も大歓迎しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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監修者

伊藤 茂朗(社会保険労務士 / 伊藤社会保険労務士事務所代表)

障害年金専門社労士として、関東エリアを中心にご家族やご本人からの累計3,000件超えのご相談を受けている。脳梗塞後遺症(高次脳機能障害や肢体障害)をはじめ、うつ病・がん・心疾患・難病など、幅広い傷病の障害年金申請をサポート。ご家族に寄り添った丁寧なヒアリングと、医療機関との円滑な連携による高い受給決定率に定評がある。

※本記事の年金額は2026年度(令和8年度)の制度に基づく一般例です。実際の受給額はご本人の加入歴・標準報酬月額・障害等級・家族構成等により異なります。

※本記事は2026年4月時点の法令・制度に基づいて作成しています。

※「必ず受給できる」とお約束するものではありません。個別の事案については社労士・障害年金専門相談員への相談にてご確認ください。

投稿者プロフィール

伊藤 茂朗
当事務所では奈良市を中心に奈良県全域の障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。
相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みますので、具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。元理学療法士の代表社労士が真摯に対応いたします。
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