目次
脳梗塞や脳出血の後遺症を抱えながら働きつつ、障害年金を受給することは十分に可能です。
片麻痺などの「肢体の障害」は、関節可動域などの客観的な身体機能で評価されるため、働きながらでも受給が認められやすい傾向にあります。一方、記憶障害などの「高次脳機能障害」が絡む場合、「働けている=症状が軽い」と審査官に誤解されやすくなるため、職場で受けている配慮を診断書・申立書で正しく証明することが受給への最大の鍵となります。
この記事が向いている方
- 脳梗塞の後遺症を抱えながら、職場に復帰した(または復職予定の)方
- 働きながら障害年金を申請して、不支給にならないか不安な方
- 片麻痺などの身体障害と、高次脳機能障害で審査にどう違いが出るか知りたい方
- 職場でどのような配慮を受けていると受給しやすくなるのか知りたい方
- 休職中で傷病手当金をもらっており、復職と申請のタイミングで悩んでいる方
- 奈良県(奈良市やその周辺)で、働きながらの申請に強い専門家を探している方
1. 脳梗塞の後遺症で働きながら障害年金はもらえる?
結論から申し上げますと、脳梗塞や脳出血の後遺症を抱えて働きながらでも、障害年金を受給することは可能です。実際に、働きながら2級や3級の障害年金を受給し、収入の減少を補っている方は多くいらっしゃいます。
しかし、障害年金の審査において「就労している事実」は、審査官に「労働能力がある=障害の程度は軽いのではないか」という印象を与えやすいのも事実です。ただし、脳血管障害の場合、「残っている後遺症の種類」によって、審査の厳しさや対策のポイントが大きく異なります。
2. 働きながらでも受給しやすい「肢体の障害(片麻痺)」
片麻痺などの手足の不自由さ(肢体の障害)を理由に申請する場合、働きながらでも比較的スムーズに受給が認められやすい傾向があります。
身体的な制限は客観的に証明できるため
肢体の障害は、精神疾患などと異なり、関節が何度まで曲がるか(関節可動域)、筋力はどの程度低下しているかといった客観的な数値や身体機能の制限によって等級が判定されます。
そのため、「デスクワークでフルタイム勤務ができているから」という理由だけで、麻痺の症状自体が軽く評価されたり、不支給にされたりすることは原則としてありません。身体の不自由さが認定基準を満たしていれば、働きながらでも適正な等級(2級や3級)で受給できます。
3. 働きながらだと審査が厳しい「高次脳機能障害」
注意が必要なのは、脳梗塞の後遺症として、記憶障害や注意障害、遂行機能障害などの「高次脳機能障害」が残っている場合です。
「働けている=精神症状が軽い」と誤解されやすい
高次脳機能障害は「精神の障害」として審査されます。精神の障害においては、身体の障害と違い、日常生活能力や就労状況そのものが等級判定の大きな基準となります。
そのため、フルタイムの一般雇用で働いていると、審査官から「精神的な機能に問題なく、健常者と同等に働けている」とみなされ、不支給や等級落ちのリスクが極めて高くなります。
4. 高次脳機能障害で働きながら受給するための突破口
高次脳機能障害を抱えながら一般雇用で働いている方が受給を勝ち取るためには、単に「働いている」という事実の裏にある「職場での特別な配慮」を強力に主張し、証明する必要があります。
証明すべき「職場の配慮」の例
- 複雑な判断を伴う業務から外され、ルーティンの単純作業のみを行っている
- 記憶力・注意力低下によるミスを防ぐため、常に周囲のダブルチェックが必要な環境である
- 対人関係のトラブルを避けるため、接客や電話応対を免除されている
- 疲れやすいため、自分のペースで休憩を取ることが許されている
これらの配慮を受けて「かろうじて就労できている」という実態を、診断書の就労状況欄や「病歴・就労状況等申立書」へ詳細に記載することが受給の鍵となります。
5. 複数の後遺症がある場合は「併合認定」を狙う
脳梗塞の後遺症では、「片麻痺(肢体の障害)」と「高次脳機能障害(精神の障害)」の両方を併発しながら働いている方が多くいらっしゃいます。
この場合、働きながらであってもより有利に審査を進めるために、「肢体の障害用」と「精神の障害用」の2枚の診断書を取得し、同時に提出して「併合認定(総合評価)」を受けることが鉄則です。
単独では3級相当の症状であっても、合わさることで2級に引き上がる可能性があるため、決して片方の後遺症だけで申請してはいけません。
6. 休職中・傷病手当金受給中の方のベストな申請タイミング
現在休職して傷病手当金を受給しており、これから復職と障害年金の申請を予定している方は、「復職する前(休職中)」に障害年金の申請手続きを完了させることを強くおすすめします。
休職中に申請すべき理由
- 「働けない状態」であることが審査官に伝わりやすい: 休職中の方が、症状の重さが明確に伝わり、有利な等級で認定されやすくなります。
- 復職後は手続きの時間が取れない: 復職直後は仕事と体調管理で精一杯になり、複雑な年金の手続きや医師とのやり取りを行う余力がなくなります。
障害認定日(初診日から1年6ヶ月、または症状固定の特例時期)を迎えているのであれば、復職を焦らずに、休職中の「働けていない実態」をもとに申請を進めましょう。
7. 当事務所のサポート体制と強み
「奈良障害年金専門サポート みらい(伊藤社会保険労務士事務所)」では、脳血管障害の後遺症を抱えながら働く方の申請において、圧倒的なサポート実績を持っています。
当事務所が選ばれる理由
- 元理学療法士の代表社労士が全件対応: 医療現場で30年以上、脳卒中患者様のリハビリに従事。「身体の障害」と「見えにくい精神の障害」の両方を正確に評価し、併合認定の戦略を的確に立てます。
- 就労状況を正しく伝える申立書作成: 働きながらの申請で命取りになる「配慮の伝え漏れ」を防ぐため、ご本人やご家族への丁寧なヒアリングに基づき、審査官を納得させる申立書を作成します。
- 完全成功報酬制(後払い): 万が一不支給となった場合、報酬はいただきません(※契約時の事務手数料税込2万2千円のみ頂戴しております)。
- 復職のタイミングもアドバイス: 傷病手当金からの切り替えや復職時期について、最も損をしないスケジュールをご提案します。
8. よくある質問(FAQ)
Q1. フルタイムで復職しましたが、障害年金は受給できますか?
Q2. 障害年金をもらっていることは会社にバレますか?
Q3. 働き始めて給与をもらうと、障害年金の金額は減らされますか?
Q4. 「職場の配慮」とは具体的にどのようなことですか?
Q5. 現在休職中で傷病手当金をもらっています。復職前に申請したほうがいいですか?
9. まとめ|働きながらでも諦めず、配慮の実態を証明する
- 脳梗塞の後遺症による「肢体の障害(片麻痺)」は、働きながらでも比較的受給しやすい
- 「高次脳機能障害」が絡む場合、働いていると審査が厳しくなるため対策が必須
- 一般雇用で働く場合、職場で受けている「特別な配慮や援助」の証明が受給の鍵
- 複数の後遺症がある場合は、複数の診断書で「併合認定」を狙う
- 休職中の方は、できる限り「復職前」に申請手続きを終わらせるのがベスト
10. ご相談について
働きながら障害年金を申請することは、決して不可能ではありません。しかし、日々の業務や体調管理で精一杯な中で、ご自身やご家族だけで複雑な制度を理解し、職場での配慮事項を医師へ漏れなく伝え、申立書を論理的に書き上げるのは、想像以上の負担とリスクを伴います。
「復職した今の状態で何級になりそうか」「高次脳機能障害の辛さをどう証明すればいいか」といったご不安について、無料相談で個別にご案内しております。ご家族からのご相談も大歓迎ですので、無理をして一人で抱え込まず、まずは私たち専門家にお声がけください。
11. 無料相談のご予約方法
お電話・LINE・メールよりご相談ください。
- TEL:080-4234-3567 (平日 9:00〜19:00)
- LINE:24時間受付中(▶ 友だち追加はこちら)
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障害年金専門社労士として、奈良市を中心に年間200件超えのご相談を受けている。元理学療法士として医療現場で脳血管障害の患者様のリハビリに30年以上従事した経験を活かし、脳梗塞後遺症(片麻痺、高次脳機能障害など)の障害年金申請に圧倒的な強みを持つ。働きながらの難しいケースでも多数の受給実績を持ち、医療と制度の両面から最適な申請戦略を提案している。
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投稿者プロフィール
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当事務所では奈良市を中心に奈良県全域の障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。
相談者にとって最大限のお手伝いができるよう、精一杯取り組みますので、具体的な障害年金に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。元理学療法士の代表社労士が真摯に対応いたします。
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