障害年金コラム
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【社労士解説】統合失調症の障害年金|1級・2級・3級の認定目安
結論 統合失調症の障害年金審査には、血液検査やレントゲンのような「客観的な数値基準」が存在しません。そのため、結果の9割は主治医が作成する「診断書(特に日常生活能力の判定)」によって決まります。ご自身の症状が1級・2級・3級のどの目安に該当するかを正しく理解し、限られた診察時間の中で、いかに実態(生活のしづらさ)を医師へ伝えきれるかが、受給成功の最大の鍵となります。 この記事が向いている方 統合失…
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うつ病で傷病手当金と障害年金は同時にもらえる?併給調整の仕組み
結論 同じうつ病を理由として、傷病手当金と障害年金(障害厚生年金)を「同時に満額両方」もらうことはできません。法律により併給調整が行われ、原則として障害年金が優先され、傷病手当金は差額のみの支給となります。ただし、調整されても「トータルの受給額が減る」わけではありません。傷病手当金は最長1年6ヶ月で終わってしまうため、併給調整や返還を恐れずに、早めに障害年金への切り替え(申請)を進めることが、生活…
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うつ病の障害年金|更新で等級が下がらないためのポイント
結論 うつ病の障害年金において、更新手続きは「自動的に継続されるもの」ではありません。更新時の審査は、医師が作成する『障害状態確認届(診断書)』1枚のみで行われます。ご自身で補足する申立書がないため、初回の申請以上に、診察室で医師へ「日々の生活の辛さや不便さ」を正しく伝え、実態に即した診断書を書いてもらうことが、等級落ちや支給停止を防ぐ最大の鍵となります。 この記事が向いている方 うつ病の障害年金…
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うつ病で受給できる障害年金の金額|1級・2級・3級の目安
結論 うつ病で受給できる障害年金の金額は、初診日(初めて病院に行った日)に加入していた年金制度が「国民年金」か「厚生年金」か、そして障害の重さである「等級(1級〜3級)」の2つの要素によって大きく変わります。最低でも月額約5万円〜の保障があり、厚生年金加入者で配偶者やお子様がいる方の場合は、月額15万円〜20万円以上になるケースも珍しくありません。しかも全額が非課税のため、生活基盤を立て直すための…
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うつ病の障害年金|初診日の特定が難しい場合の対処法
結論 うつ病などの精神疾患の障害年金において、「初診日が特定できない」ことは致命的な問題となり、そのまま申請しても必ず不支給になります。しかし、カルテが破棄されていたり病院が閉院していても、諦める必要はありません。「2番目以降の病院のカルテ記録」「お薬手帳」「第三者からの証明」など、客観的な証拠をパズルのように組み合わせることで、初診日を国に認めさせる方法はいくつも存在します。 この記事が向いてい…
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働きながらうつ病で障害年金はもらえる?障害者雇用とフルタイムでの違い
結論 働きながらでも、うつ病をはじめとする精神疾患で障害年金を受給することは十分に可能です。ただし、審査において「働けている=症状が軽い」と審査官に誤解されるリスクがあります。そのため、働き方の種類(障害者雇用か一般雇用か)や、職場で受けている特別な配慮(業務量の調整、遅刻・早退の許可など)の実態を、診断書と申立書へ正確に反映させることが受給への最大の鍵となります。 この記事が向いている方 うつ病…
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うつ病で障害年金が不支給になる理由と再申請のポイント
結論 障害年金の不支給通知が届いても、そこで諦める必要はありません。「なぜ落ちたのか」の理由を正確に分析し、審査請求(不服申立て)や再申請など適切な手段を選べば、結果を覆せる可能性は十分にあります。ただし、審査請求には「通知が届いた翌日から3ヶ月以内」という厳格な期限があるため、手紙が来たら1日も早く専門家へ相談することが最大の鍵です。 この記事が向いている方 うつ病で障害年金を申請したが、不支給…
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【社労士解説】うつ病の障害年金診断書|医師への依頼ポイントと注意点
結論 うつ病の障害年金審査において、結果の9割を左右するのが「医師の診断書」です。ご自身の日常生活の困難さが、そのまま正確に診断書へ反映されることが不可欠ですが、短い診察時間の中だけで医師に全てを伝えるのは非常に困難です。診断書を作成依頼する前に、日々の生活状況をしっかりメモ等で整理し、正しいコミュニケーションをとることが受給への最大の鍵となります。 この記事が向いている方 うつ病や双極性障害など…
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【社労士解説】うつ病で障害年金3級は受給できる?認定基準と働きながらの受給実例
【結論】 うつ病で障害年金3級は受給可能です!ただし、3級が認められるのは「初診日に厚生年金に加入していた方(障害厚生年金)」に限られます。また、働いている場合であっても、職場での業務配慮や日常生活への支障度合が正しく診断書・申請書類に反映されていれば、認定される可能性は十分にあります。 この記事が向いている方 ✅ うつ病と診断され、障害年金3級の対象になるか知りたい方 ✅ 初診日に会社員や公務員…
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【社労士が解説!】ご家族が脳梗塞に | 障害厚生年金の受給と申請ポイント
【結論】 50代の会社員(厚生年金加入者)が脳梗塞で倒れた場合、これまでの高い報酬月額が反映され、障害厚生年金の受給額が手厚くなる傾向にあります。さらに、配偶者や子どもがいる場合は「加算」が付くため、今後の生活を支える極めて重要な収入源となります。症状が固定すれば1年6ヶ月を待たずに申請できる特例もあるため、ご家族が中心となって早めに専門家へ相談・準備を進…




