障害年金コラム
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【社労士が解説】就労移行支援・A型B型を利用しながらの障害年金申請
結論 就労移行支援や就労継続支援(A型・B型)を利用しながら、障害年金を受給することは十分に可能です。精神疾患の審査では「働いている=症状が軽い」と誤解されがちですが、これらの事業所での就労は「福祉的就労」または「就労訓練」とみなされるため、一般就労とは明確に区別されます。ただし、受給を確実にするためには、事業所の支援員から受けている「配慮や手助けの内容」を、医師の診断書と申立書に正しく反映させる…
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【社労士が解説】発達障害の障害年金診断書|就労と生活のポイント
結論 発達障害(ADHD、ASD等)の障害年金において、認定されるかどうかの9割は「医師が作成する診断書の内容」で決まります。精神疾患の審査には血液検査のような客観的数値がないため、発達障害の特性による「日常生活能力の欠如」や「就労時における職場の配慮」が、診断書にどれほど正確に反映されているかが最大の鍵となります。診察室での様子だけでなく、実生活での困難さを医師へ適切に伝えるための準備が不可欠で…
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【社労士が解説】発達障害の障害年金|初診日と20歳前傷病
結論 発達障害(ADHD、ASD等)の障害年金において、初診日は「知的障害の有無」によって大きく変わります。知的障害を伴わない場合は「発達障害の症状で初めて受診した日」ですが、知的障害を伴う場合は「出生日」が初診日となります。また、初診日が20歳前にある場合は「20歳前傷病の障害基礎年金」となり、保険料納付要件が問われない代わりに所得制限が設けられるなど、通常とは異なるルールが適用されるため、ご自…
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【社労士が解説】発達障害の障害年金|1級〜3級の認定目安
結論 発達障害(ADHD、ASD等)は障害年金の対象となります。認定の最大のポイントは、「発達障害という病名」そのものではなく、「特性によって日常生活や就労にどれほど深刻な支障が出ているか」です。血液検査のような数値化ができないため、医師が作成する診断書の『日常生活能力の判定』と、ご自身で出生時からの経緯を書く『病歴・就労状況等申立書』の内容によって、1級〜3級の等級が決まります。 この記事が向い…
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【社労士解説】ASD(自閉スペクトラム症)で障害年金は貰えるのか
結論 ASD(自閉スペクトラム症)でも障害年金を受給することは十分に可能です。認定されるかどうかの最大のポイントは、「ASDという病名」そのものではなく、その特性によって「日常生活や就労にどれほど深刻な支障が出ているか」です。大人になってから診断された場合の初診日の特定や、医師が作成する診断書、そしてご自身で作成する『病歴・就労状況等申立書』の内容が審査の鍵を握ります。 この記事が向いている方 A…
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【社労士が解説】ADHDで障害年金は受給できる?認定基準と申請ポイント
結論 ADHD(注意欠如・多動症)でも、障害年金を受給することは可能です。認定されるかどうかの最大のポイントは、「ADHDという病名」そのものではなく、「特性によって日常生活や就労にどれほどの支障が出ているか」です。客観的な数値で測れないため、医師が作成する診断書と、ご自身で出生時からの経緯を書く『病歴・就労状況等申立書』の内容が審査の鍵を握ります。 この記事が向いている方 ADHD(注意欠如・多…
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【社労士解説】人工透析の障害年金|初診日の特定と障害認定日の特例
結論 人工透析(血液透析・腹膜透析)を受けている方は、障害年金の認定基準において原則として「2級」に認定されます。さらに、人工透析には「透析開始から3ヶ月経過した日」を障害認定日とする特例があり、通常の1年6ヶ月を待たずに申請することができます。ただし、申請において最大の壁となるのは「初診日(その病気で初めて病院に行った日)」の証明です。特に糖尿病が原因の場合は、初診日が何十年も前になることが多く…
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【社労士解説】人工透析は原則2級|1級や3級になるケースとは?
結論 慢性腎不全で人工透析(血液透析・腹膜透析)を受けている方は、障害年金の認定基準において原則として「2級」に認定されます。人工透析のみで1級になることはありませんが、糖尿病性網膜症による「失明」や「足の切断」などの重篤な合併症がある場合は、複数の診断書を組み合わせる『併合認定』によって1級になる可能性があります。また、3級に該当するのは「人工透析を行う前の保存期」や「腎移植を行った後」のケース…
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【社労士解説】人工透析(慢性腎不全)は障害年金の対象です。条件・認定基準・申請方法を詳しく解説!
結論 慢性腎不全などで人工透析(血液透析・腹膜透析)を受けている方は、原則として障害年金2級の対象となります。人工透析による障害年金は「透析を受けている」という客観的事実で認定されるため、フルタイムで働きながらでも受給が可能です。ただし、受給の要となる「初診日」は透析開始日ではなく、健康診断で異常を指摘された日や、原因となった病気(糖尿病など)で初めて受診した日となるため、慎重な証明が必要です。 …
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【社労士解説】双極性障害の障害年金|遡及請求(過去分)は可能か
結論 双極性障害(躁うつ病)で障害年金の「遡及請求(過去分をさかのぼって請求すること)」を行うことは十分に可能です。条件を満たせば、最大5年分の一時金(数百万円)を受け取ることができます。ただし、「障害認定日(初診日から1年6ヶ月後)から3ヶ月以内のカルテが残っており、当時の診断書を書いてもらえること」が絶対条件となります。当時「うつ病」と診断されていても問題ありませんが、気分の波でたまたま「躁状…




