障害年金コラム
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【社労士が解説】発達障害の障害年金|1級〜3級の認定目安
結論 発達障害(ADHD、ASD等)は障害年金の対象となります。認定の最大のポイントは、「発達障害という病名」そのものではなく、「特性によって日常生活や就労にどれほど深刻な支障が出ているか」です。血液検査のような数値化ができないため、医師が作成する診断書の『日常生活能力の判定』と、ご自身で出生時からの経緯を書く『病歴・就労状況等申立書』の内容によって、1級〜3級の等級が決まります。 この記事が向い…
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【社労士解説】ASD(自閉スペクトラム症)で障害年金は貰えるのか
結論 ASD(自閉スペクトラム症)でも障害年金を受給することは十分に可能です。認定されるかどうかの最大のポイントは、「ASDという病名」そのものではなく、その特性によって「日常生活や就労にどれほど深刻な支障が出ているか」です。大人になってから診断された場合の初診日の特定や、医師が作成する診断書、そしてご自身で作成する『病歴・就労状況等申立書』の内容が審査の鍵を握ります。 この記事が向いている方 A…
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【社労士が解説】ADHDで障害年金は受給できる?認定基準と申請ポイント
結論 ADHD(注意欠如・多動症)でも、障害年金を受給することは可能です。認定されるかどうかの最大のポイントは、「ADHDという病名」そのものではなく、「特性によって日常生活や就労にどれほどの支障が出ているか」です。客観的な数値で測れないため、医師が作成する診断書と、ご自身で出生時からの経緯を書く『病歴・就労状況等申立書』の内容が審査の鍵を握ります。 この記事が向いている方 ADHD(注意欠如・多…
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【社労士解説】人工透析の障害年金|初診日の特定と障害認定日の特例
結論 人工透析(血液透析・腹膜透析)を受けている方は、障害年金の認定基準において原則として「2級」に認定されます。さらに、人工透析には「透析開始から3ヶ月経過した日」を障害認定日とする特例があり、通常の1年6ヶ月を待たずに申請することができます。ただし、申請において最大の壁となるのは「初診日(その病気で初めて病院に行った日)」の証明です。特に糖尿病が原因の場合は、初診日が何十年も前になることが多く…
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【社労士解説】人工透析は原則2級|1級や3級になるケースとは?
結論 慢性腎不全で人工透析(血液透析・腹膜透析)を受けている方は、障害年金の認定基準において原則として「2級」に認定されます。人工透析のみで1級になることはありませんが、糖尿病性網膜症による「失明」や「足の切断」などの重篤な合併症がある場合は、複数の診断書を組み合わせる『併合認定』によって1級になる可能性があります。また、3級に該当するのは「人工透析を行う前の保存期」や「腎移植を行った後」のケース…
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【社労士解説】人工透析(慢性腎不全)は障害年金の対象です。条件・認定基準・申請方法を詳しく解説!
結論 慢性腎不全などで人工透析(血液透析・腹膜透析)を受けている方は、原則として障害年金2級の対象となります。人工透析による障害年金は「透析を受けている」という客観的事実で認定されるため、フルタイムで働きながらでも受給が可能です。ただし、受給の要となる「初診日」は透析開始日ではなく、健康診断で異常を指摘された日や、原因となった病気(糖尿病など)で初めて受診した日となるため、慎重な証明が必要です。 …
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【社労士解説】双極性障害の障害年金|遡及請求(過去分)は可能か
結論 双極性障害(躁うつ病)で障害年金の「遡及請求(過去分をさかのぼって請求すること)」を行うことは十分に可能です。条件を満たせば、最大5年分の一時金(数百万円)を受け取ることができます。ただし、「障害認定日(初診日から1年6ヶ月後)から3ヶ月以内のカルテが残っており、当時の診断書を書いてもらえること」が絶対条件となります。当時「うつ病」と診断されていても問題ありませんが、気分の波でたまたま「躁状…
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【社労士解説】双極性障害の障害年金更新|等級変動を防ぐ書き方
結論 双極性障害の障害年金において、更新手続きは「自動的に継続されるもの」ではありません。更新時の審査は、医師が作成する『障害状態確認届(診断書)』1枚のみで行われます。初回の申請時に提出したような「申立書」を添えることができないため、診察室で医師へ「躁とうつの気分の波」や「日々の生活の辛さ」を正しく伝え、実態に即した診断書を書いてもらうことが、等級落ちや支給停止を防ぐ最大の鍵となります。 この記…
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【社労士解説】うつ病から双極性障害に変わった場合の初診日
結論 双極性障害の障害年金申請では、「うつ病」として初めて病院にかかった日が初診日となります。病名が双極性障害に変わっても、医学的に同一の病気(一連の経過)とみなされるため、初診日がリセットされることはありません。そのため、双極性障害と診断された病院ではなく、数年前に「うつ状態」や「不眠」などで一番最初に受診した病院で『受診状況等証明書』を取得し、初診日を証明することが受給への絶対条件となります。…
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【社労士解説】双極性障害で働きながら障害年金を受給する注意点
結論 双極性障害(躁うつ病)を抱えながら働きつつ、障害年金を受給することは十分に可能です。ただし、精神疾患の審査においては、「就労している=症状が軽い(日常生活に支障がない)」と審査官に誤解されやすいため、不支給になるリスクが高まります。受給を成功させる最大の鍵は、職場で受けている「特別な配慮」や「就労による過度な疲労の実態」を、診断書と申立書を用いて論理的かつ具体的に証明することです。 この記事…




